○宇和島市下灘小学校スクールバス運行管理規則
平成24年3月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する下灘小学校スクールバスの運行管理について、必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 スクールバスの運行管理は下灘小学校長が行う。
(運行の目的等)
第3条 下灘小学校に通学する児童のうち、通学が困難な児童に対し通学手段を確保し、円滑な学校運営を図ることを目的とする。
2 スクールバスは、目的以外は運行しないものとする。ただし、下記の場合を除外する。
① 緊急の対処が必要である災害、事故の発生。
② 津島町内小中学校の校外活動のための運行であり、教育長の認めるもの。
③ その他、特別な事情により教育長の認めるもの。
(運行区間)
第4条 スクールバスの運行区間は運行管理者が定める。年度ごとの運行は児童数の増減を勘案し、教育長及び運行管理者が定める。
(運行時間等の変更)
第6条 運行時間等に変更が生じた場合は、運行管理者の責任において運転手と連絡を取り、児童の登下校に支障が生じないよう努めなければならない。
(校外活動等に係る申請)
第7条 第3条第2項ただし書きの規定によりスクールバスを利用しようとするものは校外活動等スクールバス利用申請書(様式第2号)を運行管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 運行管理者はスクールバスの運行上必要と認めた場合は、利用承認に対し条件を付し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(緊急時の責任者)
第8条 スクールバスの安全性確保のため、緊急時責任者を置き、災害、事故等により運行上問題があると判断した場合は、その運行を停止する等、必要な措置を講ずるものとする。
2 緊急時責任者は次のものがこれにあたる。
(1) 第3条第1項の利用にあっては学校長
(2) 第3条第2項の利用にあっては校外活動引率責任者
3 緊急時責任者は、スクールバスの運行を変更、停止した場合はその状況、措置を速やかに運行管理者及び教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(児童、保護者の注意義務)
第9条 スクールバスを利用する児童の保護者は、児童が病気等の事情でスクールバスを利用しない場合は、その旨を運行管理者若しくは車両運転手に届け、運行に支障がないよう注意しなければならない。
2 スクールバスを利用する児童は、車両運転手の指示に従い、円滑な運行を心掛けなければならない。
第10条 この規則に定めるものの他、スクールバスの管理、運行に必要な事項は教育長が別途定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。