○宇和島市教育委員会後援等名義の使用及び宇和島市教育委員会教育長賞の交付の承認に関する事務取扱要綱
平成23年9月2日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・文化・スポーツ等発展のために行われる各種事業に対し、それを奨励援助するため、宇和島市教育委員会(以下「委員会」という。)の共催、協賛及び後援(以下「後援等」という。)に関する名義の使用並びに宇和島市教育委員会教育長賞(以下「教育長賞」という。)の交付の承認する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(2) 協賛 事業の趣旨に賛同し、その開催に協力することをいう。
(3) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助するために名義の使用を承認することをいう。
(後援等名義の使用)
第3条 後援等において委員会が使用を承認する名義は、「宇和島市教育委員会」とする。
2 後援等の名義の使用の承認を受けた団体は、当該事業に関し発行する印刷物等に委員会が後援等をしている旨を表示し、又はその旨を公表することができる。
(教育長賞の交付)
第4条 教育長賞の交付は、事業を主催する団体を通じて顕彰すべき参加者に「宇和島市教育委員会教育長」の名義で賞状を交付するものとする。
2 前項の規定による教育長賞の交付において、教育長が特に必要と認める場合は、記念品を添えて交付することができる。
(対象団体)
第5条 委員会が後援等の名義の使用及び教育長賞の交付の承認(以下「後援等名義使用等の承認」という。)を行う団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校その他の教育機関
(3) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体(宗教団体及び政治団体を除く。)
(4) 文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体
(5) 前各号に定めるもののほか、教育長が適当と認めた団体
(承認基準)
第6条 後援等名義使用等の承認を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 主催者等の存在又は組織等が明確であること。
(2) 事業の目的及び内容が文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉に寄与すると認められ、公益性のあるものであること。
(3) 広く市民を対象としたものであること。
(4) 感染症予防その他の公衆衛生及び事故防止について十分な措置が講じられていること。
(1) 政治的又は宗教的活動に関係するもの
(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 社会的非難を受けるおそれのあるもの
(5) 委員会の教育行政目的に沿わないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めたもの
(申請等手続)
第7条 後援等名義使用等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、宇和島市教育委員会後援等名義使用・教育長賞交付承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開催日の1月前までに委員会に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業の要項
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 定款、会則、役員名簿等の団体(国又は地方公共団体を除く。)の概要が分かる書類(新規申請又は前回提出した物から変更がある場合に限る。)
(4) 前年度の事業実績報告書等の事業実施に係る参考書類
(5) 賞状又は賞状の文案及び事業において交付する賞の種類が分かる書類(教育長賞の交付の場合に限る。)
(1) 虚偽その他不正な手段により後援等名義使用等の承認を受けたとき。
(3) その他教育長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 第1項の規定により承認決定を取り消された後援等事業者は、承認通知書並びに教育長賞として贈呈する賞状及び記念品を速やかに委員会に返還しなければならない。
4 委員会は、第1項の規定により承認決定を取り消された後援等事業者が、これによって損害が生じても、その責めを負わない。
(事業実施報告)
第11条 後援等事業者は、共催又は委員会が必要と認めた事業を終了した場合は、速やかに宇和島市教育委員会後援等名義使用事業実施報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他事業の実施状況が分かる書類
(免責)
第12条 委員会は、協賛又は後援の名義の使用及び教育長賞の交付を承認した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の宇和島市教育委員会後援等名義の使用及び宇和島市教育委員会教育長賞の交付の承認に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を行う事業について適用し、同日前に申請を行った事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日教委訓令第9号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月22日教委訓令第8号)
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。