○宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により宇和島市観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光交流宿泊施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の6月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第6条の規定による施設の利用の許可をしたときは、観光交流宿泊施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(コミュニティルームの利用時間)

第4条 コミュニティルームの利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割

(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割

(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割

(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割

(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割

(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、観光交流宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)を、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは観光交流宿泊施設利用料金減免可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 指定管理者が別に定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、観光交流宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、利用料金の還付の可否を決定したときは観光交流宿泊施設利用料金還付可否決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(き損等の届出)

第7条 施設の施設設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に観光交流宿泊施設等き損滅失届(様式第7号)を提出しなければならない。

(資料の寄託)

第8条 市長は、施設に関する資料等の寄託を受けることができる。

2 資料等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、寄託申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、資料等と引換えに受託書(様式第9号)を寄託者に交付するものとする。

4 寄託を受けた資料等は、指定管理者が市との協定に基づき保管するものとし、支障のない範囲において、展示、利用等ができるものとする。

5 寄託を受けた資料等は、寄託者から請求があったとき又は市長が特に必要があると認めたときは、受託書と引換えに返還するものとする。

6 寄託を受けた資料等が災害等市及び指定管理者の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合には、その損害に対して市及び指定管理者は責めを負わないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)