○宇和島市専用水道の設置等に関する規則

平成23年9月9日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、宇和島市における専用水道(以下「専用水道」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請等)

第2条 法第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第33条第3項の規定による記載事項の変更届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。

3 法第33条第5項の規定により、専用水道の工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(専用水道の給水開始の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置等の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の水質検査の報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに当該水質検査の結果を市長に報告しなければならない。

(専用水道の業務委託の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により業務を委託したときは、専用水道業務委託届(様式第7号)を、業務委託の契約を失効したときは、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市専用水道の設置等に関する規則

平成23年9月9日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)