○宇和島市専用水道の設置等に関する規則
平成23年9月9日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、宇和島市における専用水道(以下「専用水道」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第33条第3項の規定による記載事項の変更届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(専用水道の給水開始の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置等の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の水質検査の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに当該水質検査の結果を市長に報告しなければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。