○高野長英顕彰施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、市の史跡に指定された高野長英居住地跡の保存と観光施設としての活用を図り、広く住民の文化の向上に資するため、高野長英顕彰施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野長英顕彰施設

宇和島市新町2丁目302番2

(管理及び運営)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(公開及び利用)

第4条 施設を広く一般に公開するとともに、管理上支障のない範囲で各種の行事に利用することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなくてはならない。

2 市長は、前項の許可を与えるとき、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用時間)

第6条 施設を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用料金)

第7条 利用料金は無料とする。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を制限することができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき

(2) 施設の管理上適当でないと認めるとき

(3) 営利目的で使用するとき

(4) その他使用させることが不適当と認めるとき

(行為の禁止)

第9条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用すること

(2) 建造物、展示品及び植物等を汚損し、又は損傷すること

(3) 広告若しくはこれに類するものを掲示し、又は張り紙をすること

(4) 刃物その他危険物を携帯すること

(5) 許可を受けないで施設内の資料等に手を触れること

(6) 施設内の秩序を乱すこと

(7) 前各号に掲げるほか、市長が指示すること

(損害の賠償)

第10条 故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

高野長英顕彰施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月23日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)