○宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 宇和島の歴史、文化に触れ合う場、コミュニティ活動を行う場等を提供するとともに、観光旅行者の利便性を向上させることにより、宇和島の観光振興を図り、交流人口の拡大や地域活性化に資するため、観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

木屋旅館

宇和島市本町追手2丁目8番2号

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の事業として市長が定める事業に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 施設の利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、臨時に利用時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき

(2) 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき

(許可の取消し)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例に違反したとき

(2) 利用者が、偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき

(3) 利用者が、利用の目的に違反したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めたとき

2 指定管理者は、前項の規定による処分により、利用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。また、これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の次の各号のいずれかに該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により施設を利用できないとき

(2) 指定管理者が定める期間内に施設の利用の取りやめを申し出たとき

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者又は利用者は、施設の建物及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密を守る義務及び個人情報の取り扱い)

第13条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は施設の業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

4 第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(宿泊室に係るものに限る。)は、適用日以後の利用に係る料金(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る料金を除く。)について適用し、適用日前の利用に係る料金及び適用日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

利用時間

休館日

宿泊室

午後3時から利用終了日の午前10時まで

無休

コミュニティルーム

午前10時から午後10時まで

無休

別表第2(第9条関係)

区分

金額

宿泊室

施設利用料(1泊当たり)

52,800円

大人(中学生以上)及び寝具を要する3歳以上(いずれも1人1泊(朝食付))

6,600円

コミュニティルーム

1階

1室1時間までごとにつき

1,100円

2階

1室1時間までごとにつき

550円

宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月23日 条例第9号

(令和5年7月3日施行)