○宇和島市過疎地域持続的発展基金条例

平成22年12月17日

条例第43号

(設置)

第1条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業を実施するため、宇和島市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てる。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市過疎地域持続的発展基金条例

平成22年12月17日 条例第43号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成22年12月17日 条例第43号
令和3年10月29日 条例第33号