○宇和島市病院局の主要職員に関する規則

平成22年4月1日

規則第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、宇和島市病院局企業職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇和島市病院局の主要職員に関する規則

平成22年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院等事業
沿革情報
平成22年4月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第11号