○宇和島市病院局の主要職員に関する規則
平成22年4月1日
規則第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、宇和島市病院局企業職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○宇和島市病院局の主要職員に関する規則
平成22年4月1日
規則第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、宇和島市病院局企業職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。