○宇和島市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定める規則

平成22年3月10日

公平委規則第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の期間は、7年とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宇和島市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定める規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成22年3月10日 公平委員会規則第10号