○宇和島市職員団体の登録の効力停止及び取消し並びに宇和島市職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞に関する規則

平成22年3月10日

公平委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止及び取消し(以下「登録の効力停止等」という。)並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第1項の規定による職員団体等の規約の認証の取消し(以下「規約の認証の取消し」という。)に係る聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語であって、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 登録の効力停止等又は規約の認証の取消しにつき法第15条第1項の規定による聴聞の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)を受けた宇和島市職員団体等(以下「職員団体等」という。)は、やむを得ない理由があるときは、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)に対して、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 委員会は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 委員会は、聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を職員団体等及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第7条第4項及び第11条第2項において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人の資格証明)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の氏名、住所及び職員団体等又は参加人が代理人に対して職員団体等又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加許可)

第5条 法第17条第1項の規定により参加の許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする職員団体等又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その名称及び代表者名又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を委員会に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当時者等に通知しなければならない。この場合において、委員会は、聴聞の審理における当時者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当時者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 委員会は、職権により、主宰者を変更することができる。

3 委員会は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

4 委員会は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を職員団体等及び参加人に通知しなければならない。

5 委員会は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。

(補佐人の出頭許可)

第8条 法第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとする職員団体等又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を職員団体等又は当該参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、職員団体等又は当該参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞に参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 地方公務員法第53条第7項又は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第8条第2項の規定により聴聞の期日における審理の公開を求めようとする職員団体等は、聴聞の期日の7日前までにその名称、代表者名及び主たる事務所の所在地を記載した書面を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の請求又は職権により聴聞の期日における審理を公開で行うときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、併せて、職員団体等の請求によるときは参加人に、職権によるときは職員団体等及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(傍聴)

第12条 聴聞の期日における審理を公開した場合の傍聴については、公開口頭審理傍聴規則(平成22年公平委員会規則第3号)の規定を準用する。

(陳述書の提出)

第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した職員団体等の代表者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名並びに委員会事務局職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名並びに職員団体等の代表者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等、参考人及び委員会事務局職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに署名又は記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 法第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとする職員団体等又は参加人は、その名称及び代表者名又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては委員会に提出するものとする。

2 主宰者又は委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を職員団体等又は当該参加人に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市職員団体の登録の効力停止及び取消し並びに宇和島市職員団体等の規約の認証の取消しに…

平成22年3月10日 公平委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)