○宇和島市職員団体の登録に関する規則

平成22年3月10日

公平委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等の様式)

第2条 宇和島市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、宇和島市職員団体登録申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第2項に規定する書類の様式は、次の各号に掲げる書類について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第1号に規定する書類 重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)

(2) 条例第2条第2項第2号に規定する書類 宇和島市職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)

(規約の変更又は解散の届出書の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書の様式は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規約に変更があった場合 規約変更届出書(様式第4号)

(2) 条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があった場合 登録申請書記載事項変更届出書(様式第5号)

(3) 解散した場合 宇和島市職員団体解散届出書(様式第6号)

2 条例第4条第3項に規定する書類の様式は、重要行為の決定に関する証明書(様式第2号)とする。

(法人となる旨の申出)

第4条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格法」という。)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合の様式は、法人となる旨の申出書(様式第7号)とする。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第5条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第8号)を当該職員団体に交付するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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宇和島市職員団体の登録に関する規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第8号

(令和3年11月1日施行)