○宇和島市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成22年3月10日

公平委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者が行う審査の請求(以下「審査請求」という。)及び宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う裁定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 審査請求は、書面(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、審査請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)が署名又は記名押印して正副各1通を、適切な資料とともに、委員会に提出しなければならない。

3 前項第5号の代理人の資格の証明は、代理人の氏名、住所、生年月日及び職業並びに審査請求者が代理人に対して審査請求者のために審査請求に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面(様式第2号)を委員会に提出することによって行わなければならない。

4 審査請求者は、審査請求者の記載事項に変更が生じたときは、その旨を書面(様式第3号)により速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第3条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求者の資格及び審査請求書の記載事項等について調査し、その審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、審査請求者にその補正を求めることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権によりこれを補正することができる。

3 委員会は、前項本文の場合において、審査請求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、裁定で当該審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を審査請求者及び実施機関(以下「当事者」という。)に通知するとともに、実施機関に審査請求書の副本を送付するものとする。

(資料の提出等)

第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係のある者に対して、資料の提出若しくは出頭を求め、又はこれらの者の陳述を聴取することができる。

(審査請求の取下げ)

第5条 審査請求者は、委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を書面(様式第4号)によって取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 委員会は、審査請求者の所在不明その他相当の理由により審査を継続することができなくなったと認めるときは、審査を打ち切り、裁定で当該審査を棄却することができる。

(審査の終了)

第7条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行うものとする。

(裁定)

第8条 委員会は、裁定を行ったときは、これを書面にして当事者に送達する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)