○宇和島市公平委員会証拠調に関する規則

平成22年3月10日

公平委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う審理における証拠調に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証拠調の原因)

第2条 証拠調は、当事者及びその代理人(以下「当事者等」という。)の申請又は職権により行う。

(証拠調の申請手続)

第3条 証拠調の申請をしようとする者(以下「申請人」という。)次の各号に定める申請書に必要事項を記載し、それぞれ3通を委員会に提出しなければならない。

(1) 証拠調申請書(様式第1号)

(2) 証人調申請書(様式第2号)

(3) 鑑定申請書(様式第3号)

(4) 検証申請書(様式第4号)

2 委員会は、不適当と認めるときは、証拠調の申請を受理しないことができる。

3 第1項の申請を受理したときは、その旨を申請人及び相手方に通知するものとする。

(証人の呼出し)

第4条 証人の呼出しは、証人呼出状(様式第5号)により行う。

(委員長の教示)

第5条 委員長は、証人に対し、宣誓前に宣誓の趣旨を教示し、かつ偽証した場合には、罰せられる旨を警告するものとする。

(宣誓)

第6条 証人に行わせる宣誓は宣誓書(様式第6号)を朗読させ、署名させるものとする。ただし、文盲その他によりこれを読むことができないときは、この限りでない。

(証人尋問の順序)

第7条 当事者による証人の尋問は、次の順序によるものとする。

(1) 尋問の申出をした当事者の尋問(以下「主尋問」という。)

(2) 相手方の尋問(以下「反対尋問」という。)

(3) 尋問の申出をした当事者の再度の尋問(以下「再主尋問」という。)

2 委員会は、必要があると認めるときは、何時でも自ら証人を尋問することができる。

3 委員長は、職権による証人尋問についても適当と認めるときは、当事者に尋問することができる。

(尋問の制限)

第8条 委員長は、質問が次に掲げる事項以外のもので適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(1) 主尋問の場合は立証すべき事項

(2) 反対尋問の場合は、主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証人の証言の信用力に関する事項

(3) 再主尋問の場合は、反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項

2 委員長は、質問が次に掲げるもの、その他これに準ずるもので適当でないと認めるときは、これに制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導尋問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(4) すでにした質問と重複した質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかった事案について陳述を求める質問

(鑑定)

第9条 鑑定には、第4条から第7条の規定を準用する。

(検証)

第10条 検証は、委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、検証物の提出を求めることができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市公平委員会証拠調に関する規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)