○宇和島市公平委員会議事規則

平成22年3月10日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。

2 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、あらかじめ委員に通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、原則非公開とする。ただし、委員の過半数の同意があった場合は、公開することができる。

(議事録)

第4条 法第11条第4項の議事録は、事務局が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宇和島市公平委員会議事規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成22年3月10日 公平委員会規則第2号