○宇和島市公平委員会処務規則
平成22年3月10日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、委員会が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 局長は、宇和島市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。
2 その他の職員は、上司の指示に従い、事務を処理する。
(専決事項)
第5条 委員長の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に定める課長の共通専決事項を準用する。
2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。
(文書)
第6条 文書は、委員長名をもってしなければならない。ただし、軽易なものについては、局長名をもってすることができる。
2 文書の記号は「宇公平第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の字の印を押し、非公開文書として適宜の取扱をする。
3 文書類は委員長の承認を得ないで、これを他に示し又はその写しを与えることができない。ただし、軽易なものについては局長の承認を得てこれを行うことができる。
(公印)
第7条 公印(公文書に使用する委員会の庁印及び委員長の職員をいう。)の印鑑番号、名称、書体、形状、寸法、使用区分、保管課等及び保管者並びにひな形は、次のとおりとする。
印鑑番号 | 名称 | 書体 | 形状 | 寸法(mm) | 使用区分 | 保管課等 | 保管者 |
1 | 宇和島市公平委員会印 | てん書 | 正方形 | 24 | 一般文書、辞令書 | 公平委員会事務局 | 局長 |
2 | 宇和島市公平委員会委員長 | 隷書 | 正方形 | 20 | 一般文書 | 公平委員会事務局 | 局長 |
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。