○宇和島市公平委員会処務規則

平成22年3月10日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、委員会が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 局長は、宇和島市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

2 その他の職員は、上司の指示に従い、事務を処理する。

(専決事項)

第5条 委員長の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に定める課長の共通専決事項を準用する。

2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(文書)

第6条 文書は、委員長名をもってしなければならない。ただし、軽易なものについては、局長名をもってすることができる。

2 文書の記号は「宇公平第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の字の印を押し、非公開文書として適宜の取扱をする。

3 文書類は委員長の承認を得ないで、これを他に示し又はその写しを与えることができない。ただし、軽易なものについては局長の承認を得てこれを行うことができる。

(公印)

第7条 公印(公文書に使用する委員会の庁印及び委員長の職員をいう。)の印鑑番号、名称、書体、形状、寸法、使用区分、保管課等及び保管者並びにひな形は、次のとおりとする。

印鑑番号

名称

書体

形状

寸法(mm)

使用区分

保管課等

保管者

1

宇和島市公平委員会印

てん書

正方形

24

一般文書、辞令書

公平委員会事務局

局長

2

宇和島市公平委員会委員長

隷書

正方形

20

一般文書

公平委員会事務局

局長

画像

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

宇和島市公平委員会処務規則

平成22年3月10日 公平委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成22年3月10日 公平委員会規則第1号