○宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 宇和島市立南予文化会館(以下「会館」という。)の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 会館の管理運営及び利用計画に関すること。

(2) 会館の使用許可及び使用料に関すること。

(3) 会館の施設設備の維持管理及び操作に関すること。

(4) 会館運営委員会に関すること。

(5) その他会館の運営に必要なこと。

(職員とその職務)

第3条 会館に館長のほか副館長、事務職員、技術職員その他の職員を置くことができる。

2 館長及び職員は、市長が任命する。

3 会館に置かれる職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、市長の命を受け、会館の運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長は、館長を補佐し、会館の業務を掌理する。

(3) 事務職員、技術職員その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次の事項について専決することができる。

(1) 条例第3条の規定による開館時間に関すること。

(2) 条例第4条の規定による休館日に関すること。

(3) 会館の使用の許可及び条例第6条に規定する使用の制限に関すること。

(4) 使用料の減免に関すること。

(5) 所管物品の一時使用許可に関すること。

(6) 使用時間の変更承認に関すること。

(使用許可書の申請)

第5条 条例第5条の規定により会館を使用しようとする者は、宇和島市立南予文化会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、ホールについては使用日の属する月の12月前から使用日の7日前まで、その他については使用日の属する月の6月前からとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の交付)

第6条 市長は、前条の使用許可申請について適当と認めたときは、宇和島市立南予文化会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の順位)

第7条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第8条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、宇和島市立南予文化会館使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、宇和島市立南予文化会館使用許可変更・取消承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、条例第7条の規定に該当すると認めたときは、宇和島市立南予文化会館使用許可変更・取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用時間)

第9条 使用時間とは、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(付属設備等の使用料)

第10条 付属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができるものとする。

(1) 会館がその目的を達成するために行う自主事業のために使用するとき。

(2) 災害又は緊急のやむを得ない理由により会館を一時的に使用する場合で市長が特に減免を必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、宇和島市立南予文化会館使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書(変更を受けた場合は、宇和島市立南予文化会館使用許可変更承認通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(特別設備等の設置)

第13条 条例第12条の規定により、特別の設備等の設置の許可を得ようとするときは、あらかじめその内容を記載した仕様書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可書の提示)

第14条 使用者は、職員の請求があったときは、使用許可書(変更承認を受けた場合は、宇和島市立南予文化会館使用許可変更承認通知書を添付したもの)を提示しなければならない。

(入館の制限)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み、又は退館を求めなければならない。

(1) 感染症の疾患のある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をなす者又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

2 市長は、使用者が前項の措置を怠っていると認める場合は、これを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 会館及び入館者の秩序を維持するため、必要な整理員等を置くこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に貼紙し、又はピンや釘の類を打たないこと。

(5) 許可なく物品を販売しないこと。

(6) 許可を受けた施設及び付属設備以外のものを使用しないこと。

(7) 入館者に、次条各号に規定する事項を守らせること。

(8) その他職員の指示する事項を守ること。

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(破損又は滅失の届出)

第18条 使用者は、会館の施設及び付属施設の器具等を破損し又は滅失したときは、宇和島市立南予文化会館施設等破損・滅失届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の届出)

第19条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに届け出て職員の指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第20条 条例第18条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、本則(第4条を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、本則(第22条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「第9条」とあるのは「第21条第4項」と、第12条第1項中「第10条ただし書」とあるのは「第21条第5項ただし書」と、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第3号中「宇和島市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第6号から様式第8号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第18条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定は適用しない。

(運営委員会等)

第21条 会館の管理、運営、利用等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会等を置くことができる。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南予文化会館管理条例施行規則(昭和61年宇和島地区広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第10条関係)

区分

品名

単位

1回の使用料

舞台設備

所作台

1枚

220円

平台

1台

220円

所作台(花道用)

1式

1,100円

開き足 箱足 木台

1台

55円

松羽目

1式

2,200円

竹羽目

1式

2,200円

金屏風

1双

2,200円

鳥屋囲

1台

550円

ケコミ板

1式

1,100円

雪ぬの

1枚

440円

上敷 毛せん

1枚

220円

幕類(黒紗、白紗、定式幕、暗転幕、地絣)

1枚

1,100円

スクリーン

1式

1,650円

バトン

1本

330円

グランドピアノ(ヤマハCF―3)

1台

6,600円

グランドピアノ(ヤマハYG)

1台

2,200円

ピアノ椅子

1脚

110円

OHP

1台

1,100円

三脚スクリーン

1台

330円

演台(3点セット)

1式

550円

司会者台

1台

330円

指揮者台

1台

220円

指揮者用譜面台

1台

110円

演奏者用譜面台

1台

55円

人形立

1台

55円

めくり台

1台

110円

ステージ階段

1台

220円

長机

1脚

110円

椅子

1脚

33円

電気器具持込み

1kwh

165円

音響反射板(天井反射板ライト付属)

1式

(全日)

11,000円

照明設備

フットライト(花道)

1式

220円

フットライト(舞台)

1式

660円

ロアーホリゾントライト

1式

2,750円

トーメンタルライト

1式

880円

サイドフロントライト

1列

495円

サイドフロントスタンドスポット

1台

110円

第1ボーダーライト

1式

1,100円

第2ボーダーライト

1式

1,100円

サスペンションライト(No.1、No.2)

1式

4,400円

サスペンションライト(No.3、No.4)

1式

3,300円

アッパーホリゾントライト

1式

2,750円

シーリングライト(No.1、No.2)

1式

3,850円

カッタースポットライト(1kw)

1台

165円

センタースポットライト

1台

1,100円

スポットライト(500w)

1台

110円

スポットライト(1000w)

1台

165円

パーライト(500w)

1台

110円

VSマシン(プロジェクター、先玉)

1セット

1,100円

センターレスマシン(プロジェクター、先玉)

1セット

1,100円

スタンド/ベース

1台

110円

ミラーボール(楕円型200×400)

1台

550円

波のエフェクトマシン

1台

1,100円

ストロボスコープ

1台

1,100円

ドラムマシン

1台

1,100円

照明器具持込み

1kwh

165円

照明操作卓

1式

(全日)

11,000円

音響設備

はね返りスピーカ

1対

1,100円

ポータブルミキサ

1台

1,100円

CD/MD/TAPE レコーダ

1台

1,100円

ワイヤレス受信機(2チャンネル)

1台

550円

ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

1本

1,100円

ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

1本

1,100円

マイクロホン

1本

880円

マイクロホンスタンド

1本

110円

3点吊マイク装置(マイク付)

1式

1,650円

エレベータマイク装置(マイク付)

1式

1,320円

エコーマシン

1台

1,100円

音響器具持込み

1kwh

165円

拡声装置・音声調整卓

1式

(全日:大)

6,600円

(全日:中)

3,300円

その他

展示用パネル

1枚

110円

展示用補助パネル

1枚

55円

テレビ中継料

1式

11,000円

ラジオ中継料

1式

6,600円

インターネット使用料

1式

319円

プロジェクター

1式

2,937円

映写機(16mm)

1式

2,101円

舞台上敷物(リノリューム)

1枚

660円

1式

3,850円

備考

1 使用料の1回とは、条例別表基本使用料の欄に掲げる午前、午後又は夜間の区分の使用をそれぞれ1回とする。ただし、大・中ホール以外の施設での使用については全日をもって1回とする。

2 全日とは、午前9時から午後10時までとし、大は大ホール、中は中ホールを指す。

3 ピアノを調律する場合は、使用者の負担とする。

4 この表に掲げるもの以外の付属設備及び備品等の使用料の額は、類似する付属設備及び備品等の使用料の額に準じて算定した額とする。

5 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。

別表第2(第12条関係)

区分

ホール

その他の室

1 第8条による変更があったときで、既納使用料が過納になる場合

超過額

超過額

2 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなかった場合

100%

100%

3 使用日の3月前までに取消しの申請があった場合

70%

100%

4 使用日の1月前までに取消しの申請があった場合

50%

70%

5 使用日の7日前までに取消しの申請があった場合

30%

50%

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宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年4月1日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第7号
平成24年10月1日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年8月1日 規則第5号
令和3年1月29日 規則第2号