○宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房設置条例

平成22年3月23日

条例第7号

宇和島市障害者地域活動支援センター設置条例(平成18年条例第68号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地域で生活する障害者の日常生活の支援、相談への対応、地域交流活動等を行うことにより、障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房(以下「グリーン工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グリーン工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房

宇和島市津島町高田甲16番地1

(管理及び管理の基準)

第3条 グリーン工房の管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) グリーン工房の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 地域活動支援センター事業に関する業務

(3) 相談支援事業に関する業務

(4) その他グリーン工房の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 グリーン工房の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第6条 グリーン工房の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用対象者)

第7条 グリーン工房を利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者又はこれらの家族

(2) 障害者の福祉の増進に協力するボランティア及び障害者福祉関係者

(3) その他指定管理者が認めたもの

(利用の許可)

第8条 グリーン工房を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) グリーン工房の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他グリーン工房の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(2) 災害その他事故によりグリーン工房の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料)

第10条 グリーン工房の利用料は、無料とする。

(特別の設備)

第11条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、グリーン工房を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権限を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第16条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命ぜられたときは、施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終ったとき又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。だだし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密をまもる義務及び個人情報の取り扱い)

第14条 指定管理者及びグリーン工房の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損害又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己の利用若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(賠償の義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、グリーン工房の施設又は備品に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が第14条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰す理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、指定管理者の指定の告示があった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宇和島市障害者地域活動支援センター設置条例(平成18年条例第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月19日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房設置条例

平成22年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)