○宇和島市後援等名義の使用及び宇和島市長賞の交付の承認に関する事務取扱要綱

平成21年11月25日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇和島市(宇和島市教育委員会を除く。以下「市」という。)の共催、協賛及び後援(以下「後援等」という。)に関する名義の使用並びに宇和島市長賞(以下「市長賞」という。)の交付の承認について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(2) 協賛 事業の趣旨に賛同し、その開催に協力することをいう。

(3) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助するために名義の使用を承認することをいう。

(後援等名義の使用)

第3条 後援等において市長が使用を承認する名義は、「宇和島市」とする。

2 後援等の名義の使用の承認を受けた団体は、当該事業に関し発行する印刷物等に市が後援等をしている旨を表示し、又はその旨を公表することができる。

(市長賞の交付)

第4条 市長賞の交付は、事業を主催する団体を通じて顕彰すべき参加者に宇和島市長の名義で賞状を交付するものとする。

2 前項の規定による市長賞の交付において、市長が特に必要と認める場合は、記念品を添えて交付することができる。

(対象団体)

第5条 市長が後援等の名義の使用及び市長賞の交付の承認(以下「後援等名義使用等の承認」という。)を行う団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校その他の教育機関

(3) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体(宗教団体及び政治団体を除く。)

(4) 文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認めた団体

(承認基準)

第6条 後援等名義使用等の承認を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 主催者等の存在又は組織等が明確であること。

(2) 事業の目的及び内容が文化、芸術、スポーツ等の振興その他市民の公共の福祉に寄与すると認められ、公益性のあるものであること。

(3) 広く市民を対象としたものであること。

(4) 感染症予防その他の公衆衛生及び事故防止について十分な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援等名義使用等の承認を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動に関係するもの

(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 社会的非難を受けるおそれのあるもの

(5) 市の行政目的に沿わないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

(申請等手続)

第7条 後援等名義使用等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、宇和島市後援等名義使用・市長賞交付承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開催日の1月前までに市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 事業の要項

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 定款、会則、役員名簿等の団体(国又は地方公共団体を除く。)の概要が分かる書類(新規申請又は前回提出した物から変更がある場合に限る。)

(4) 前年度の事業実績報告書等の事業実施に係る参考書類

(5) 賞状又は賞状の文案及び事業において交付する賞の種類が分かる書類(市長賞の交付の場合に限る。)

(承認等の通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその可否を決定し、適当であると認めたときは、宇和島市後援等名義使用・市長賞交付承認通知書(様式第3号。以下「承認通知書」という。)により、不適当であると認めたときは、宇和島市後援等名義使用・市長賞交付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第9条 前条の規定により承認を受けたもの(以下「後援等事業者」という。)は、当該事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに宇和島市後援等名義使用・市長賞交付変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。

(取消し)

第10条 市長は、第8条の規定による承認後において、後援等事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により後援等名義使用等の承認を受けたとき。

(2) 第5条及び第6条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により承認決定を取り消した場合は、宇和島市後援等名義使用・市長賞交付承認取消通知書(様式第6号)により、後援等事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認決定を取り消された後援等事業者は、承認通知書並びに市長賞として贈呈する賞状及び記念品を速やかに市長に返還しなければならない。

4 市は、第1項の規定により承認決定を取り消された後援等事業者が、これによって損害が生じても、その責めを負わない。

(事業実施報告)

第11条 後援等事業者は、共催又は市長が必要と認めた事業を終了した場合は、速やかに宇和島市後援等名義使用事業実施報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他事業の実施状況が分かる書類

(免責)

第12条 市は、協賛又は後援の名義の使用及び市長賞の交付を承認した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年1月21日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の宇和島市後援等名義の使用及び宇和島市長賞の交付の承認に関する事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を行う事業について適用し、同日前に申請を行った事業については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日要綱第142号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月18日要綱第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月22日要綱第118号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市後援等名義の使用及び宇和島市長賞の交付の承認に関する事務取扱要綱

平成21年11月25日 要綱第49号

(令和6年1月4日施行)