○宇和島市市有林入林規則
平成21年10月1日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、市有林を保護するため、市有林入林者について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市有林」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が管理している木竹が集団して生育している土地
(2) 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
(申請)
第3条 市有林に入林しようとする者は、入林許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害等による緊急の場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、市有林入林に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。