○宇和島市市有林入林規則

平成21年10月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、市有林を保護するため、市有林入林者について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市有林」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が管理している木竹が集団して生育している土地

(2) 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

(申請)

第3条 市有林に入林しようとする者は、入林許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害等による緊急の場合は、この限りでない。

(許可)

第4条 市長は、前条の規定によって入林許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは入林を許可し、入林許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、市有林入林に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市市有林入林規則

平成21年10月1日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成21年10月1日 規則第38号
令和3年2月12日 規則第23号