○宇和島市税賦課徴収条例施行規則

平成21年4月1日

規則第23号

(主旨)

第1条 この規則は、宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除を受けることができる寄附金)

第2条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

(1) 県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校若しくは各種学校設置をする独立行政法人又は学校法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金

(2) 県内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金

(入湯税の課税免除)

第3条 条例第142条第5号に規定するその利用料金が、一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものは、その利用料金が1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)に規定する地方消費税の額を除く。)以下の施設とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市税賦課徴収条例施行規則

平成21年4月1日 規則第23号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第23号
令和4年9月6日 規則第40号