○宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例施行規則
平成21年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例(平成20年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 加入者でインターネットの利用を申し込むもの又はインターネットの利用内容に変更があるものは、インターネット接続サービス届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 加入者がネットワーク施設を設置する家屋等の所有者でない場合において、市長は所有者の設置工事承諾書(様式第3号)を求めることができる。
(利用料の納付方法)
第3条 ケーブルテレビ放送利用料及びインターネット利用料については、月払を基本とし、その納期限は、それぞれ当該月の26日とする。
2 月の途中加入の場合の利用料は、利用が可能となる月の翌月分から納付しなければならない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、複数月の利用料の一括納付を認めることができる。
2 ケーブルテレビ放送利用料を減免する期間は、利用が可能となる月の翌月から36月以内の期間とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(ネットワーク施設の移転等)
第10条 加入者が家屋等の改造又は増設にともない、ネットワーク施設を移転するときは、地域情報ネットワーク施設移転申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成27年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
減免対象者 | 種別 | 減免額 |
平成26年度末までに解散する共聴組合の加入世帯として一括加入をしたもの | ケーブルテレビ放送利用料 | 月額540円 |