○宇和島市水道事業経営審議会条例

平成21年3月19日

条例第13号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、宇和島市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業経営の現状及び将来計画に関すること。

(2) 経営の改善に関すること。

(3) 顧客サービスに関すること。

(4) その他、宇和島市長(以下「市長」という。)が事業経営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道利用者

(3) 各種団体

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

4 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことが出来る。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議事項及び報告)

第6条 審議会は、宇和島市水道事業の経営に対し、市長から諮問を受けた事項について審議する。

2 審議会は、前項の審議事項について、文書により、市長へ答申するものとする。

(委員報酬)

第7条 委員に対する報酬は、日額5,000円を支給する。

2 市議会議員が審議会の委員の職を兼ねた場合の報酬は、これを支給しないことができる。

(費用弁償)

第8条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の規定を準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、水道局業務課において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(審議会の招集の特例)

2 この条例の施行後、最初に招集される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宇和島市水道事業経営審議会条例

平成21年3月19日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)