○宇和島市水道事業経営審議会条例
平成21年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、宇和島市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業経営の現状及び将来計画に関すること。
(2) 経営の改善に関すること。
(3) 顧客サービスに関すること。
(4) その他、宇和島市長(以下「市長」という。)が事業経営上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道利用者
(3) 各種団体
(4) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
4 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことが出来る。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審議事項及び報告)
第6条 審議会は、宇和島市水道事業の経営に対し、市長から諮問を受けた事項について審議する。
2 審議会は、前項の審議事項について、文書により、市長へ答申するものとする。
(委員報酬)
第7条 委員に対する報酬は、日額5,000円を支給する。
2 市議会議員が審議会の委員の職を兼ねた場合の報酬は、これを支給しないことができる。
(費用弁償)
第8条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、水道局業務課において行う。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。