○宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例

平成21年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 国の重要文化的景観に指定された当地区の段畑を活かし、農漁村と都市住民との地域間交流を推進し、地場産業の振興と地域の活性化を図るため宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設

宇和島市遊子2323―3番地

(業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地場の農林水産物の展示及び販売、食材の提供供給に関すること。

(2) 国の重要文化的景観に関する視察や研修等の受入に関すること。

(3) 観光案内に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他施設の設置目的を達成するため必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次の業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) その他施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(休業日)

第6条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日。

(2) 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて臨時に休業し、又は同号に規定する休業日に開業することができる。

(営業時間)

第7条 施設の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、営業時間を変更することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

宇和島市農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例

平成21年3月19日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成21年3月19日 条例第7号