○宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成21年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員の不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年2月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に定める方法で行う。

(1) 広報誌に掲載する方法

(2) 市ホームページに掲載する方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成21年3月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)