○宇和島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年12月4日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)によって保険料を徴収する場合は、納期限前10日までに納付書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第4条及び条例附則第2条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(特別徴収額の通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)開始通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保険料の額の変更に係る通知)

第4条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

(還付又は充当の通知)

第5条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、納付義務者に通知するものとする。

(還付加算金)

第6条 市長は、保険料を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の督促)

第7条 条例第5条に規定する督促は、宇和島市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年規則第53号)様式第25号により行うものとする。

(被保険者等に関する調査)

第8条 法第137条第2項の規定による調査を行うときは、後期高齢者医療検査証を携帯しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第6条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成25年10月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月18日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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宇和島市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年12月4日 規則第44号

(令和3年1月1日施行)