○宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月17日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 機器等を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から提供を受ける必要があり、複数年にわたり契約を締結することが必要なもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月17日 条例第62号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成20年12月17日 条例第62号