○宇和島市収入印紙及び愛媛県収入証紙等管理基金条例

平成20年10月2日

条例第52号

(設置)

第1条 収入印紙及び愛媛県収入証紙等(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、もって市民の便宜を図るため、収入印紙及び愛媛県収入証紙等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(収入印紙等の購入計画)

第6条 市長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案して適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市収入印紙及び愛媛県収入証紙等管理基金条例

平成20年10月2日 条例第52号

(平成20年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年10月2日 条例第52号