○宇和島市水道事業の組織等に関する条例

平成17年8月1日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、水道事業の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 法第14条の規定に基づき、水道事業に関する事務を処理するため水道局を置く。

(管理者)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(利益の処分)

第4条 水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金又は利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

2 水道事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合か、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を建設改良積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる各積立金に応じ、当該各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備える目的

(資本剰余金の処分)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(資本金への組入れ)

第6条 第4条第4項の規定によってその目的又は議会の議決を経て当該目的外に使用した積立金の額に相当する金額を、資本金に組み入れるものとする。利益剰余金をもって資本的支出不足額を補填した場合も同様とする。

(欠損の処理)

第7条 第4条の規定によって欠損金を埋めて、なお欠損金に残額がある場合は、議会の議決を経たうえで、資本剰余金をもって、欠損金を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第11条 管理者の権限を行う市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認めた事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇和島市水道事業の組織等に関する条例

平成17年8月1日 条例第211号

(令和2年4月1日施行)