○宇和島市水道事業の設置及び経営の基本に関する条例

平成17年8月1日

条例第210号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条の規定に基づき、宇和島市水道事業の設置及び経営の基本を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、宇和島市の区域、鬼北町の一部の区域及び愛南町の一部の区域とする。

3 給水人口は、8万300人とする。

4 1日最大給水量は、4万100立方メートルとする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年10月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市水道事業の設置及び経営の基本に関する条例

平成17年8月1日 条例第210号

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年8月1日 条例第210号
平成21年10月23日 条例第29号
平成24年6月22日 条例第33号