○宇和島市総合体育館等設置条例施行規則

平成20年7月8日

教委規則第7号

宇和島市総合体育館等設置条例施行規則(平成17年教委規則第34号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市総合体育館等設置条例(平成20年条例第40号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、宇和島市総合体育館、宇和島市スポーツ交流センター、宇和島市三間町国民体育館、宇和島市三間柔道場、宇和島市津島勤労者体育センター、宇和島市津島町柔剣道場及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園(以下「体育館等」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 体育館等に、次の教育委員会の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) その他職員

2 館長は所管課の課長が兼ねることができる。

3 特に必要があるときには、館長補佐、専門員、主任及び主査等を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(指定管理者の業務従事者)

第4条 指定管理者は、体育館等のうち宇和島市総合体育館、宇和島市スポーツ交流センター、宇和島市津島勤労者体育センター、宇和島市吉田町ふれあい運動公園(以下「指定に係る公の施設」という。)に、業務に従事する者(以下「従事者」という。)を置く。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、指定に係る公の施設の業務を掌理し、その従事者を指揮監督する。

2 指定に係る公の施設の従事者は、指定管理者の命を受け、事務をつかさどる。

(利用時間の変更)

第6条 条例第6条第2項の規定による承認の申請は、指定に係る公の施設利用時間変更承認申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により利用時間を変更したときは、同項に規定する様式第1号に準じた方法により報告しなければならない。

(休館日等の変更)

第7条 条例第7条第2項の規定による承認の申請は、指定に係る公の施設休館日等変更承認申請書(様式第2号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休館日等を変更したときは、同項に規定する様式第2号に準じた方法により報告しなければならない。

(利用許可、制限等)

第8条 条例第9条の規定に基づき指定に係る公の施設を利用しようとする者は、総合体育館等利用許可申請書及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール利用許可申請書及び宇和島市スポーツ交流センター利用許可申請書(様式第3号及び第5号及び第7号。以下「申請書」という。)を利用しようとする日の前日までに提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、即日利用はその限りでない。

2 申請書の受付は、年間予約申請日を除き、原則として利用希望月の3か月前の1日(当日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)を受付開始日とする。ただし、入場料を徴収しない市の主催事業又はアマチュアスポーツ大会などの行事に利用を希望するものにあって、市長が特に必要と認めたときは、受付開始日前に許可することができる。

3 前項の年間予約申請日又は3か月前の受付開始日の申請者が競合する場合は話し合い又は抽選で日時を決定するものとする。ただし、競合しないものは、受付順とする。

4 指定管理者は、第1項に規定する申請書を審査し、許可条件等必要事項を付した総合体育館等利用許可書及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール利用許可書及び宇和島市スポーツ交流センター利用許可書(様式第4号及び第6号及び第8号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、指定に係る公の施設宇和島市総合体育館を個人で利用しようとする者(以下「個人利用者」という。)は、条例第14条別表第2に定める普通券(様式第9号)、回数券(様式第10号)又は定期券(様式第11号。以下「個人利用券」という。)の交付を受けることにより、第1項の申請書及び第4項の許可書に代えることができる。

6 個人利用者は、団体利用がある場合は、これの利用に支障をきたさないようにしなければならない。

7 許可書又は個人利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が指定に係る公の施設を利用するときは、係員に許可書又は個人利用券を提示しその指示を受けなければならない。

8 指定管理者は、条例第10条条例第12条及び条例第13条又は第19条の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。

(利用料金等の前納)

第9条 指定管理者は、前条第4項に規定する許可書及び前条第5項に規定する個人利用券を交付しようとするときは、条例第14条の規定により利用料金等を前納させなければならない。

(利用料金等の減免)

第10条 条例第16条の規定による利用料金等の減免は、災害又は緊急やむを得ない理由により指定に係る公の施設を一時的に使用する場合で市長が特に減免を必要と認めるときとする。ただし、当分の間、宇和島市総合体育館以外はその限りでない。

2 利用者が前項の規定による減免を受けようとするときは、総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール利用料金等減免申請書(様式第12号)により市長の許可を得なければならない。

3 市長が減免を認めたときは、前2項の規定により、総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール利用料金等減免許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(利用料金等の還付率)

第11条 条例第17条ただし書の規定による利用料金等の還付は、次に掲げる還付率によるものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなかったとき、還付率100分の100

(2) 公益上又は市の都合で利用許可を取り消したとき、還付率100分の100

(3) 利用開始の3日前までに利用の取り止めの届出をした場合で、相当の理由があると認めたとき、還付率100分の50

2 利用者は、前項の規定による還付を受けようとするときは、総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール利用料金等還付届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(物品販売及び持込みの制限)

第12条 指定に係る公の施設においては、次に掲げる物品の販売又は物品を持込むことができない。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物品

(2) その他教育委員会において不適当と認める物品

(人員の配置)

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に対し秩序維持に必要な人員の配置を命ずることができる。

(特別設備等の設置)

第14条 利用者又は指定管理者は、条例第18条第1項及び第2項の規定により特別の設備等を設置しようとするとき、又は既存の設備を変更して利用するとき(以下「特別設備等の設置」という。)は、利用申請と同時に総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール特別設備等設置承認申請書(様式第15号)により、市長に承認を得なければならない。

2 市長が特別設備等の設置を認めたときは、総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール特別設備等設置承認証(様式第16号)を交付するものとする。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第15条 利用者又は指定管理者は、条例第22条第1項の規定により指定に係る公の施設の施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに総合体育館等及び宇和島市吉田町ふれあい運動公園室内温水プール及びガーデンプール施設等損傷(滅失)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(利用終了の届出)

第16条 利用者は、その利用を終えたときは、係員に届け出て、利用施設、器具等の点検を受けなければならない。

(係員の証)

第17条 条例第23条第2項に規定する係員の証は、様式第18号とする。

(事故の責任)

第18条 施設利用中において本人の不注意により生じた事故については、指定管理者はその責めを負わない。

(事故報告)

第19条 指定管理者は、指定に係る公の施設に関し、又は指定に係る公の施設の利用者にかかる事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとるとともに、その概要を市長に報告しなければならない。

(管理様式等)

第20条 指定管理者は、指定に係る公の施設に係る各種管理様式等を定めることができる。

2 指定管理者は、前項に規定する様式等を定めた場合において、特に必要があると認めたときは市長に報告するものとする。

(準用規定)

第21条 第8条から第15条まで、第18条第19条及び様式第3号から様式第18号までの規定は、条例第29条に規定する教育委員会が体育館等の管理を行う場合について準用する。この場合において、第8条第1項の規定中「指定に係る公の施設」「指定管理者」とあるのは「体育館等」「市長」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第5項中「指定に係る公の施設宇和島市総合体育館」とあるのは「宇和島市総合体育館」と、同条第7項中、第10条第1項中及び第12条中「指定に係る公の施設」とあるのは「体育館等」と、第8条第8項中、第9条中及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第14条第1項中「利用者又は指定管理者は、条例第18条第1項及び第2項」とあるのは「利用者は、条例第18条第1項」と、第15条中「利用者又は指定管理者」「指定に係る公の施設」とあるのは「利用者」「体育館等」と、第18条中「指定管理者」とあるのは「宇和島市」と、第19条中「指定管理者」「指定に係る公の施設」とあるのは「教育委員会」「体育館等」と、様式第3号中及び様式第5号中「指定に係る公の施設指定管理者」「指定管理者」とあるのは「宇和島市長」「館長」と、様式第4号中、様式第6号中、様式第11号中及び様式第18号中「指定に係る公の施設指定管理者」とあるのは「宇和島市長」と、様式第7号中及び様式第10号中「指定に係る公の施設指定管理者」とあるのは「市」と、様式第10号中、様式第12号中及び様式第15号中「指定管理者」とあるのは「館長」と、様式第18号中「指定に係る公の施設指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、教育委員会が管理する体育館等の庶務については、宇和島市教育委員会事務局処務規程(平成17年教委訓令第3号)及び宇和島市教育委員会事務決裁規程(平成17年教委訓令第1号)の規定によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、宇和島市総合体育館等設置条例(平成20年条例第40号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の宇和島市総合体育館等設置条例施行規則(平成17年教委規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市総合体育館等設置条例施行規則

平成20年7月8日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年7月8日 教育委員会規則第7号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第14号