○宇和島市職員の地域手当に関する規則
平成20年7月7日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第14条の2及び第14条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与条例第14条の2第1項の市長が規則で定める地域等)
第2条 給与条例第14条の2第1項の市長が規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める区分は、次の表のとおりとする。
都道府県名 | 支給地域 | 区分 | 支給割合 |
東京都 | 特別区 | 1級地 | 100分の20 |
宮城県 | 仙台市 | 5級地 | 100分の6 |
(給与条例第14条の3の規則で定めるもの等)
第3条 給与条例第14条の3の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 国の職員であった者で、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3の規定により地域手当が支給される地域又は官署に採用の日の前日において引き続き6月を超える期間在勤したもの
(2) 他の地方公共団体の職員であった者で、給与法第11条の3の規定を適用するものとした場合に同条に規定する地域手当が支給されることとなる地域に採用の日の前日において引き続き1年(別に市長が定める場合は、市長が定める期間)を超える期間在勤したもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる職員と市長が認める者
2 給与条例第14条の3の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 採用の日から1年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合(給与法第11条の3の規定を適用し、又は適用するものとした場合における同条第2項に規定する割合をいい、採用の日の前日の支給割合が採用の日以後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の支給割合とする。次号において同じ。)
(2) 採用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 前2号の規定にかかわらず、採用の日の前日において給与法第11条の7の規定により地域手当が支給されている場合 任用の事情等を考慮して権衡上必要があると認められるときは、市長が別に定める割合
(端数計算)
第4条 給与条例第14条の2及び第14条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第21条第2項から第4項まで、第34条、第35条第4項及び第5項(同条例第38条第4項で準用する場合を含む。)並びに第38条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月20日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 東日本大震災の支援活動のために仙台市に派遣された場合における平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間の改正後の宇和島市職員の地域手当に関する規則第2条の規定の適用については、同条の表宮城県の項中「100分の6」とあるのは「100分の3」とする。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。