○宇和島市職員の管理職手当に関する規則

平成20年7月7日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第27条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1職の欄又は別表第2職の欄に定める職とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員の職の区分に応じ、別表第1管理職手当の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員、同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員及び同法第18条第1項又は宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第41号)第4条の規定により採用された職員にあっては、その額に宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 前条に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員の職の区分に応じ、別表第2管理職手当の欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、改正後の宇和島市職員の管理職手当に関する規則別表第2(第3条関係)エ 医療職給料表(三)6級の部5種の項の規定は、平成20年10月1日から適用し、平成20年10月1日から平成21年3月31日の間は「100,000円」を「給料月額に100分の25以内を乗じて得た額」に読み替える。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の一部改正)

2 宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成17年規則第43号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「宇和島市職員の管理職手当に関する規則(平成20年規則第31号)別表第2ア 行政職給料表に規定する」を「当該管理職員が属する次の各号に掲げる職の」に、「次に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第1号中「1種」を「行政職給料表7級の職」に改め、同項第2号中「2種」を「行政職給料表6級の職」に改め、同項第3号中「3種」を「行政職給料表5級の職」に改める。

第3条第1項中「管理職手当規則別表第2ア 行政職給料表に規定する」を「当該管理職員が属する次の各号に掲げる職の」に、「次に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第1号中「1種」を「行政職給料表7級の職」に改め、同項第2号中「2種」を「行政職給料表6級の職」に改め、同項第3号中「3種」を「行政職給料表5級の職」に改める。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の宇和島市職員の管理職手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の宇和島市職員の管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の宇和島市職員の管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。

(雑則)

15 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

別表第1(第2条、第3条関係)

管理職手当

行政職給料表7級の職

50,000円

行政職給料表6級の職

40,000円

行政職給料表5級の職

26,000円

別表第2(第2条、第3条関係)

管理職手当

行政職給料表4級で保育園長及び幼稚園長の職

26,000円

宇和島市職員の管理職手当に関する規則

平成20年7月7日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)