○宇和島市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年7月7日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 市長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告に係る書類の提出)

第8条 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(退職手当の取扱い)

第9条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、市長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。以下この条において「退職手当条例」という。)第7条第5項並びに第7条の4第1項及び第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第7条の4第4項及び第5項第8条第3項並びに第13条の規定に該当し退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職された場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 全各号の期間に準ずる期間

(委任)

第10条 自己啓発等休業承認申請書の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則における旧地方公務員法勤務延長職員に関する経過措置)

14 改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員に対する第10条の規定による改正後の宇和島市職員の自己啓発等休業に関する規則第9条第1項第3号イの規定の適用については、「又は同条第2項」とあるのは、「若しくは同条第2項の規定により延長された期限又は改正法第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項」とする。

(雑則)

15 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

宇和島市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年7月7日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)