○宇和島市公共施設の引き取りに関する要領

平成20年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為により、宇和島市内に設置された公共施設を市が引き取る場合の基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、法第4条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 開発道路 法第29条及び法第35条の2の規定に基づき許可を受けた開発行為により開発区域内に設置された道路をいう。

(2) 公園等 開発区域内に設置された公園、緑地、広場及びこれらに類するものをいう。

(3) 水道施設 市が管理する水道施設から水の供給を受けるために開発道路等内に布設された配水管及びこれに接続された給水管等の給水装置をいう。

(4) 下水道施設 公共排水施設に排水するため開発道路等内に布設された次の施設をいう。

(ア) 汚水管 公共下水道の汚水管に接続する管渠

(イ) 雨水管 雨水のみを排水する管渠及び側溝等

(ウ) 排水管 家庭排水、雨水等を排水する管渠等

(5) 消防水利施設 消防水利の基準(昭和39年12月10日消防庁告示第7号)に定める消火栓で、開発行為等により設置されたものをいう。

(6) 申請人 開発行為等により設置した公共施設を市に引き渡そうとするものをいう。

(引き取りの原則)

第3条 市は、申請人からの申出により、次条に規定する引取基準を満たす公共施設を引き取るものとする。

2 前項の規定により公共施設を引き取る場合は、寄附採納によるものとする。

(公共施設の引取基準)

第4条 公共施設の引取基準は、法及び愛媛県が作成する開発許可制度の手引きによるもののほか、別表第1のとおりとする。

(公共施設の引取手順)

第5条 公共施設の引取手順は、次のとおりとする。

(1) 事前協議

(2) 工事着手届

(3) 工事完了届

(4) 工事完成検査

(5) 寄附採納申請

(6) 受納

(事前協議)

第6条 申請人は、公共施設を設置しようとするときは、あらかじめ、管理予定者と必要事項について協議し、公共施設管理予定者等との協議経過書(様式第1号。以下「協議経過書」という。)別表第2に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の協議経過書において、協議項目ごとに満たすべき要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 設計 第4条の引取基準を満たしているものであること。この場合において、消防水利施設の消火栓にあっては、他の関係機関との協議を経たものであること。

(2) 管理方法 市が管理するまでは、常に良好な状態で申請人が管理するものであること。

(3) 土地の帰属 公共施設の用に供する土地は、法第36条第3項の公告の日の翌日において、市に帰属するものであること。

(4) 費用の負担 公共施設の設置及び市の引き取りに要する費用は、申請人が負担するものであること。

3 設置しようとする公共施設が公園等である場合は、協議経過書に市の委託を受けて地元で管理することのできる者(以下「地元管理受託者」という。)を付記しなければならない。

4 前項の地元管理受託者は、市の委託を他の者に引き継ぐときは、新たな管理者を市長に報告し、管理の内容を十分に引き継がなければならない。この場合において、新たな管理者は、受託管理同意書を市長に提出しなければならない。

(工事着手届)

第7条 申請人は、公共施設の設置工事に着手しようとするときは、速やかに公共施設着手届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の公共施設着手届出書には、別表第3に掲げる書類等を添付しなければならない。

(消防水利施設に関する中間検査)

第8条 消防水利施設を設置しようとする申請人は、消防水利の状況を消防長に報告し、市長の指名する職員により、次に定める中間検査を受けなければならない。

(1) 消火栓 水圧検査(市の上水道担当部署が実施し、消防水利担当者が確認するものとする。)

2 第10条第2項及び第3項の規定は、消防水利施設に関する中間検査について準用する。この場合において、「工事完成検査」とあるのは、「消防水利施設に関する中間検査」と読み替えるものとする。

(工事完了届)

第9条 申請人は、公共施設の設置工事が完了したときは、速やかに公共施設完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の公共施設完了届出書には、出来形に関する別表第4に掲げる書類を添付しなければならない。

(工事完成検査)

第10条 申請人は、工事が完了したときは、自ら立会いの上、市長の指名する職員による工事完成検査を受けなければならない。

2 市長は、工事完成検査の結果、不適当と認めた場合は、期限を定めて改修を命ずることができる。この場合において、当該工事に起因する諸問題は、申請人の責任において解決するものとする。

3 前2項に規定する工事完成検査及び工事に要する費用は、申請人の負担とする。

4 第2項の規定により工事を行ったときは再検査を受け、工事後の出来形に関する別表第4に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(寄附採納願)

第11条 申請人は、公共施設を寄附採納する場合は、第9条に規定する公共施設完了届出書の提出時に寄附採納願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の寄附採納願には、別表第5に掲げる書類を添付しなければならない。

(寄附採納願に係る審査等)

第12条 市長は、前条の規定により寄附採納願があった場合は、必要な事項について確認するとともに、寄附採納の諾否について審査を行う。

2 市長は、前項の審査の結果、寄附採納に支障があると認めたときは、申請人に対し、必要な指示を与えるとともに、適切な措置を講ずるよう命ずることができる。

(寄附採納の決定)

第13条 市長は、前条第1項の審査の結果、適当と認めたときは、寄附採納するものとする。

(受納)

第14条 市長は、寄附採納することを決定したときは、当該公共施設を受納するものとする。

2 前項の受納に、所有権移転等の登記が必要なときは、市長が登記を行うものとする。

(暇疵担保期間)

第15条 公共施設の受納後、2年以内に市の責によらない理由により、当該公共施設を改修する必要が生じた場合は、申請人が責任をもって改修するものとする。

2 前項の改修に必要な費用は、申請人がこれを負担する。

(公共施設の管理)

第16条 市長は、法第36条第3項の公告の日の翌日、又は別途申請人と協議し定めた日(以下「管理日」という。)以後当該公共施設の管理の全てを行うものとし、管理日までの期間については、申請人は、水道施設、下水道施設及び消防水利施設については当該公共施設の清掃、補修等を、その他の公共施設については維持管理の全てを責任をもって行うものとする。

2 前項の管理日までに行う清掃、補修等及び維持管理にかかる費用は、申請人の負担とする。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、公共施設の設置及び市の引き取りに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、施行日以後に第6条に規定する事前協議を行う公共施設から適用する。

(平成21年7月3日告示第42号)

この要領は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年2月22日告示第15号)

(施行期日)

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

公共施設の引取基準

公共施設名

引取基準

開発道路

(1) 路線の配置及び形状は、周辺地域の道路事情を考慮するとともに、道路交通の流れに適合するもので、その機能を十分果たしうるものであること。

(2) 開発道路等の路面及び構造物は、道路交通上支障のないものであること。

(3) 開発道路等内に占用物件(水道施設、下水道施設及び消防水利施設等を除く。)がないこと。

(4) 開発道路の敷地と他の敷地の境界が、境界鋲の設置等により明示されていること。

(5) 路面舗装がなされていること。

(6) 必要に応じて、交通安全施設が設置されていること。

(7) その他、特別に検討を要する事由がある場合は、別途協議すること。

公園等

(1) 1箇所あたり90m2以上の、概ね整形で平坦な土地(法面緑地でないことをいう。)であること。

(2) 公衆用道路に接していること。

(3) 隣接地との境界が、土地の平面図、丈量図、公図、配置図、隣接地所有者との境界確認書及び境界杭等の現地に標示されているものにより明確であること。

(4) 雨水等を有効に排水する排水施設が設置されていること。

(5) 公園等に求められる機能に応じたフェンス・遊具等の公園施設が設置されていること。

(6) 公園施設は、市の承認及び確認検査を受けたものを使用すること。

(7) 公園等内に占用物件(地下埋設の公共施設で市の承認を受けたものを除く。)がないこと。

(8) 適切な擁壁等の設置や支障構造物等の撤去等により安全性が確保されていること。

(9) 次のアからウの業務を受託者が無償で行うという条件のもとで、申請者又は地元自治会等と管理委託契約が締結できるものであること。この場合において、公園等に係る電気料金及び水道料金は市が負担し、簡易な修繕等を行うための消耗品等は、受託者の申出により、市が提供するものとする。

ア 日常の維持管理(清掃、除草及び樹木等の管理)

イ 遊具、その他施設等の安全点検、適切な使用の指導及び異常の把握

ウ 簡易な修繕及び施設の維持管理(塗装等)における労力の提供

(10) その他、特別に検討を要する事由がある場合は、別途協議すること。

水道施設

(1) 宇和島市水道給水装置工事設計及び施工基準等に適合する設計であること。

(2) 水道施設が、市の管理することとなる開発道路等内に布設されたものであること。

(3) 水圧不足、水量不足等のないものであること。

(4) 配水管の管径が、給水戸数に対し、適当であること。市が指定した耐圧試験に合格したものであること。

(5) 埋設管の土被りは、0.8m以上で道路管理者との協議により決定したものであること。

(6) 管材は、原則として次表に規定するものが使用されていること。ただし、現場状況等により、一部露出管を採用する場合は、あらかじめ市の承認を得たものであること。

 

 

 

 

管径

管材

 

20mm~30mm

HIVP、SGPVB、SGPVD

40mm~100mm

RRVW、HIRRVW

150mm以上

K型ダクタイル鋳鉄管、NS型ダクタイル鋳鉄管(耐震)

 

 

 

(7) 仕切弁、消火栓、空気弁、排泥弁が、必要に応じて設置されていること。

(8) 使用材料は、市の承認、確認検査を受けたものを使用すること。

(9) その他、特別に検討を要する事由がある場合は、別途協議すること。

下水道施設

(1) 日本下水道協会発行の下水道施設設計、設計指針と解説に適合した設計であること。

(2) 宇和島市下水道担当課共通仕様書による施工方法に準拠すること。

(3) 宇和島市市道認定基準による施工方法に準拠すること。

(4) 宇和島市公共下水道計画の認可区域内及びこれに接続する道路(以下「認可区域内」という)には汚水管と雨水管を布設すること。

(5) 認可区域内以外の区域は排水管を布設し、また、将来の汚水管布設予定箇所を確保しておくこと。

(6) 降雨強度式は次式のとおりとする。※注

I=4,913/(t+32.7) t:流達時間

(7) 計画汚水量については宇和島市下水道基本計画による。

(8) 使用材料はJIS及び日本下水道協会認定品を基本とする。これ以外の資材については協議により承認とする。

(9) マンホール蓋は14t荷重以上の下水道協会認定品を基本とする。

(10) 適正な土留め工を実施すること。

(11) 在来の宇和島市管理の下水道施設に接続する場合は接続許可申請を提出の上、許可を得ること。

(12) 汚水施設(本管、取付管及び桝)は寄附採納願が提出され、宇和島市に受納されたことをもって使用することができる。

(13) 雨水管及び排水管本管に接続する家庭からの取付管は個人の管理物とする。

(14) その他、特別に検討を要する事由がある場合は、別途協議すること。

※注:詳細は宇和島市公共下水道基本計画による。

消防水利施設

(1) 消防水利施設の給水能力及び構造等は、消防法第20条第1項に規定する消防水利の基準に適合したものであること。

(2) 消火栓は、地下式消火栓で、関係機関の指導基準に適合するものであること。

(3) その他この条項に定めのない事項は別に協議すること。

(4) その他、特別に検討を要する事由がある場合は、別途協議すること。

別表第2(第6条関係)

協議経過書に添付する書類

公共施設名

書類名

開発道路

位置図、平面図、公図、縦断面図、横断面図、構造図、丈量図、その他市長が必要と認める書類

公園等

位置図、平面図、公図、縦断面図、横断面図、構造図、丈量図、その他市長が必要と認める書類

水道施設

位置図、平面図、横断面図、構造図、地籍図、水理計算書、その他市長が必要と認める書類

下水道施設

位置図、平面図、公図、縦断面図、横断面図、構造図(排水施設)、流量計算書、丈量図、その他市長が必要と認める書類

消防水利施設

位置図及び平面図(消防水利施設の位置を記入したもの)、その他市長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

公共施設着手届出書に添付する書類等

公共施設名

書類名等

開発道路

材料使用承認(全ての使用材料)

公園等

材料使用届(資材メーカーからの仕様書を添付のこと。)

※ 材料立会検査を受検すること。

水道施設

材料使用届(資材メーカーからの仕様書を添付のこと。)

※ 材料立会検査を受検すること。

下水道施設

材料使用届(資材メーカーからの仕様書を添付のこと。)

※ 材料立会検査を受検すること。

別表第4(第9条、第10条関係)

公共施設完了届出書に添付する書類

公共施設名

書類名

開発道路

位置図、平面図(1/500)、縦断面図、横断面図、構造図、出来形展開図、地積測量図、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

公園等

位置図、平面図(1/500)、縦断面図、横断面図、構造図、丈量図、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

水道施設

位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図、地積図、管割図、分水栓箇所のオフセット又は座標表、出来形展開図、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

下水道施設

位置図、出来形図(平面図、縦断面図(管割図を含む。)、横断面図(取付管、汚水桝等)、構造図、展開図)、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

消防水利施設

写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

別表第5(第11条関係)

寄附採納願に添付する書類

公共施設名

書類名

開発道路

位置図、平面図、公図、登記承諾書、地積測量図、登記原因証明情報、印鑑証明書、登記簿謄本、法人名義の場合は法人登記簿、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

公園等

位置図、平面図、公図、登記承諾書、地積測量図、登記原因証明情報、印鑑証明書、登記簿謄本、法人名義の場合は法人登記簿、縦断面図、横断面図、構造図、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、受託管理同意書、その他市長が必要と認める書類

水道施設

位置図、平面図、横断面図、縦断面図、構造図、管割図、公図、出来形展開図、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

下水道施設

位置図、公図、出来形図(平面図、縦断面図、横断面図、構造図、展開図)、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、その他市長が必要と認める書類

消防水利施設

位置図、平面図(消防水利施設の位置を記入したもの)、写真(工事着手前、工事中及び完成時)、承諾書、その他市長が必要と認める書類

注:

1 地役権、抵当権等のある土地については、引き取ることができない。

2 登記簿上の面積と実測面積とに著しく差異があるときは、書類提出前に更正すること。

3 施設ごとの分筆登記終了後に申請書類を提出すること。

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宇和島市公共施設の引き取りに関する要領

平成20年3月27日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)