○都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則

平成20年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、開発行為等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書等)

第2条 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、次(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請にあっては、第1号から第3号まで及び第6号)に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 開発区域の地籍図

(3) 開発区域の求積図

(4) 資力及び信用に関する申告書(様式第1号)

(5) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める図書

2 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第3号によるものとする。

3 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、土地所有者等関係権利者の同意書(様式第4号)によるものとする。

4 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第5号)によるものとする。

(開発行為に係る協議の申出等)

第2条の2 法第34条の2第1項の規定により市長と協議しようとする者は、開発行為協議書(様式第5号の2)に、前条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 第4条及び第7条の規定は、前項の協議が成立した工事について準用する。

(許可標識の掲示)

第3条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為許可標識(様式第6号)を掲示しなければならない。

(工事着手の届出)

第4条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 工事着手届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事工程表

(2) 開発行為許可標識の設置状況を明らかにした写真

(3) その他市長が必要と認める図書

(開発行為の変更の許可の申請)

第5条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第8号)によらなければならない。

2 法第30条第1項第3号の設計を変更する場合においては、設計説明書及び設計図(変更後の開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計図)により変更前及び変更後の内容を対照させて定めなければならない。

3 省令第16条第3項、第4項及び第6項の規定並びに第2条第2項の規定は、前項の設計説明書及び設計図について準用する。

4 省令第15条第4号の資金計画を変更する場合においては、省令第16条第5項の資金計画書により変更前及び変更後の内容を対照させて定めなければならない。

5 開発行為変更許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第2条第1項各号(変更後の開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に該当するときは、同項第1号から第3号まで及び第6号)に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) その他市長が必要と認める図書

(開発行為の変更の届出)

第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

2 開発行為変更届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 省令第28条の4第1号の変更をした場合にあっては、変更前及び変更後の内容を対照させて省令第16条第4項の表に定めるところにより作成した設計図(開発行為の変更に伴いその内容が変更されたものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める図書

(氏名等の変更の届出)

第7条 開発許可を受けた者は、工事完了の公告前に次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、氏名等変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 開発区域に含まれる地域の名称

2 氏名等変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号の場合にあっては、これらを変更したことを証する書類

(2) 前項第3号の場合にあっては、次に掲げる図書

 開発区域の土地の登記事項証明書

 開発区域の地籍図

 その他市長が必要と認める図書

(開発行為の変更に係る協議の申出等)

第7条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により市長と協議しようとする者は、開発行為変更協議書(様式第10号の2)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) その他市長が必要と認める図書

(工事完了届出書の添付図書)

第8条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工程写真及び完成写真

(2) 完成図(土地利用計画図、造成計画平面図及び排水施設計画平面図)

(3) その他市長が必要と認める図書

(工事完了の公告)

第9条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、宇和島市役所構内掲示場に掲示して行うものとする。

(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請)

第10条 法第37条第1号の規定により承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) その他市長が必要と認める図書

(建築物の特例許可申請)

第11条 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第12号)に、前条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請)

第12条 法第42条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書(様式第13号)に、第10条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第42条第2項の規定により市長と協議しようとする者は、予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の協議書(様式第13号の2)に、第10条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第13条 法第44条の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、開発許可等に基づく地位の承継届出書(様式第14号)に、地位を承継したことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第14条 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継の承認申請書(様式第15号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 取得した土地の地籍図

(3) その他市長が必要と認める図書

(調書の様式)

第15条 省令第36条第1項に規定する調書は、様式第16号によるものとする。

(監督処分の標識の様式)

第16条 法第81条第3項に規定する標識は、様式第17号により明示するものとする。

(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)

第17条 省令第60条に規定する書面の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第18号)に、市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第18条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第19号によるものとする。

(書類の提出)

第19条 法、省令及びこの規則により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、書類の部数を増加し、又は減ずることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間に限り、都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則(昭和46年愛媛県規則第44号)に定める様式による用紙は、所要の修正を加えこの規則に定める様式による用紙として使用することができる。

(平成21年8月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月23日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則

平成20年3月27日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年8月17日 規則第34号
令和3年2月12日 規則第24号
令和3年3月23日 規則第55号