○宇和島市食育推進会議設置条例

平成20年3月21日

条例第12号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、宇和島市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 宇和島市食育推進計画の策定に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、食育の推進に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関等の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 推進会議は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が推進会議に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部会の会議については、前条の規定を準用する。

(アドバイザー)

第7条 推進会議又は部会にアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、食育推進施策を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、最初に招集される推進会議の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宇和島市食育推進会議設置条例

平成20年3月21日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)