○津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成19年条例第40号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、津島やすらぎの里(以下「やすらぎの里」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日の変更)

第2条 条例第4条第2項の規定による承認の申請は、休館日変更承認申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休館日の変更をしたときは、同項に規定する様式第1号に準じた方法により報告しなければならない。

(利用時間の変更)

第3条 条例第5条第2項の規定による承認の申請は、利用時間変更承認申請書(様式第2号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により利用時間を変更したときは、同項に規定する様式第2号に準じた方法により報告しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第4条 条例第6条第1項の規定により、研修集会施設等を利用しようとするものは、津島やすらぎの里施設等利用(変更)許可申請書(様式第3号)を使用しようとする日の前日までに、条例第3条第1項の規定による指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を審査し、許可条件等必要事項を付した津島やすらぎの里施設等利用(変更、減免)許可(不許可)決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により施設等の利用の許可を受けたものが施設等を利用したときは、津島やすらぎの里施設等利用料金精算書(様式第5号)を交付するものとする。

4 指定管理者が条例第6条第2項第4号又は条例第7条第1項第6号の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。

5 条例第8条に係る別表の利用料は、利用券(様式第6号様式第7号)によるものとする。

(利用料金の承認)

第5条 条例第8条第2項の規定による承認の申請は、津島やすらぎの里利用料金変更承認申請書(様式第8号)によりしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、津島やすらぎの里利用料金変更承認(不承認)決定通知書(様式第9号)を指定管理者に交付するものとする。

3 やすらぎの里の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の減免基準)

第6条 市長は、条例第10条の基準を決めたとき、又は変更したときは、津島やすらぎの里利用料金減免基準通知書(様式第10号)により指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免等)

第7条 条例第10条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割

(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割

(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割

(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割

(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割

(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、津島やすらぎの里施設等利用料減免申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 条例第10条第2号の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、障害者手帳を提示しなければならない。

(公告等)

第8条 市長は、利用料金を承認したとき、及び減免基準を定めたときは、公告するものとする。

2 指定管理者は、利用料金及び減免基準を利用者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(申請様式等)

第9条 指定管理者は、やすらぎの里の利用に係る各種利用許可申請書等を定めることができる。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書等を定めた場合において、特に必要があると認めたときは市長に報告するものとする。

(事故報告)

第10条 指定管理者は、やすらぎの里に関し、又はやすらぎの里の利用者にかかる事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとるとともに、その概要を市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成19年条例第40号)の施行の日から施行する。

(津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則の廃止)

2 津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則(平成17年規則第131号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則(平成17年規則第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月15日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月27日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)