○津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月27日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成19年条例第40号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、津島やすらぎの里(以下「やすらぎの里」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
4 指定管理者が条例第6条第2項第4号又は条例第7条第1項第6号の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
3 やすらぎの里の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割
(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割
(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割
(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割
(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割
(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割
(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合
3 条例第10条第2号の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、障害者手帳を提示しなければならない。
(公告等)
第8条 市長は、利用料金を承認したとき、及び減免基準を定めたときは、公告するものとする。
2 指定管理者は、利用料金及び減免基準を利用者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(申請様式等)
第9条 指定管理者は、やすらぎの里の利用に係る各種利用許可申請書等を定めることができる。
2 指定管理者は、前項に規定する申請書等を定めた場合において、特に必要があると認めたときは市長に報告するものとする。
(事故報告)
第10条 指定管理者は、やすらぎの里に関し、又はやすらぎの里の利用者にかかる事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとるとともに、その概要を市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成19年条例第40号)の施行の日から施行する。
(津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則の廃止)
2 津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則(平成17年規則第131号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の津島やすらぎの里の管理及び運営に関する規則(平成17年規則第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年1月15日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。