○宇和島市肉用牛産地強化支援基金条例

平成19年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 和牛繁殖雌牛の増頭を図るため、和牛繁殖経営の規模拡大をはじめ、酪農経営から酪農・和牛繁殖複合経営への移行や、肥育牛経営から繁殖肥育一貫経営への移行等を推進し、畜産農家の所得向上並びに和牛繁殖基盤の強化を図り、酪農及び肉用牛経営の安定的発展に資するため、宇和島市肉用牛産地強化支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に定める目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市肉用牛産地強化支援基金条例

平成19年12月21日 条例第39号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年12月21日 条例第39号