○宇和島市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成19年7月11日

教委規則第9号

(災害発生の報告)

第2条 宇和島市立の小学校、中学校の校長及び幼稚園の園長(以下「校長等」という。以下同じ。)は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。以下同じ。)について、公務に基づくと認められる災害(条例第3条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、公務災害発生報告書(様式第1号)により、教育委員会に速やかに報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、公務災害認定通知書(様式第2号)により、補償を受けるべき者に速やかに条例第2条の規定による通知をしなければならない。

(補償の請求方法)

第4条 前条の通知を受けた者は、受けようとする補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第6条において同じ。)の種類に応じ、次の各号に定める請求書を、学校医等の所属する学校の校長等(学校医等が死亡し、又は離職した場合は、その死亡又は離職の直前に所属していた校長等)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養の給付請求書(様式第3号)

(2) 療養補償請求書(様式第4号)

(3) 休業補償請求書(様式第5号)

(4) 傷病補償年金請求書(様式第6号)

(5) 傷病補償年金変更請求書(様式第6号の2)

(6) 障害補償年金(一時金)請求書(様式第7号)

(7) 障害補償変更請求書(様式第7号の2)

(8) 障害補償年金差額一時金請求書(様式第7号の3)

(9) 障害補償年金前払一時金請求書(様式第7号の4)

(10) 介護補償請求書(様式第8号)

(11) 遺族補償年金請求書(様式第9号)

(12) 遺族補償一時金請求書(様式第9号の2)

(13) 遺族補償年金前払一時金請求書(様式第9号の3)

(14) 葬祭補償請求書(様式第10号)

(15) 未支給の補償請求書(様式第11号)

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合は、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者にその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 条例第3条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第12号)又は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、学校医等公務災害補償年金証書(様式第14号。以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年2月1日から同月末日までの間に、様式第15号から様式第16号までにより、その障害の現状又は遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の状態の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 政令第9条第3項に規定する遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(校長等の助力等)

第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長等は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属学校の校長等は、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第14条 教育委員会は、災害補償記録簿(様式第17号)及び年金記録簿(様式第18号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年7月11日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成19年7月11日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年7月11日 教育委員会規則第9号
令和3年3月24日 教育委員会規則第7号