○宇和島市管理職員等の範囲を定める規則

平成19年4月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関において組織の改廃があったとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市管理職員の範囲を定める規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表教育委員会事務部局及び教育機関等の項の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

(平成29年11月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長 次長 次長補佐 庶務係長

市長部局

本庁・支所・施設

部長 復興監 参事 課長 支所長 所長 室長 館長 補佐 施設長 園長 法規審査又は文書担当の係長 情報担当の係長 企画担当の係長 秘書担当の係長 人事又は給与担当の係長 財政担当の係長 管財担当の係長

出納室

室長 補佐

教育委員会事務部局及び教育機関等

教育部長 課長 室長 館長 所長 補佐 園長 場長 人事又は給与担当の係長

小学校及び中学校

校長 教頭 事務長 副参事

選挙管理委員会事務局

局長 次長

公平委員会事務局

局長

監査事務局

局長 次長

農業委員会事務局

局長 次長

福祉事務所

所長

宇和島市管理職員等の範囲を定める規則

平成19年4月1日 公平委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月25日 公平委員会規則第1号
平成20年10月16日 公平委員会規則第2号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成29年11月30日 公平委員会規則第1号
平成30年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号