○宇和島市会計管理者の補助組織設置規則
平成19年4月1日
規則第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。
(事務分掌)
第2条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。
(5) 歳入歳出の記録及び決算に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(8) その他出納及び会計事務に関すること。
(室長等の設置)
第3条 出納室に出納室長、室長補佐、係長及びその他の職員を置く。
(室長等の職務)
第4条 出納室長は、会計管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、会計事務を掌理する。また、会計管理者に事故がある場合は、その職務を代理する。
2 室長補佐は、室長を補佐し、会計事務を掌理するとともに室長に事故があるときは、その職務を代理する。また、会計管理者及び室長ともに事故がある場合は、それらの職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて、分掌事務に従事する。
(その他)
第5条 会計管理者が事務処理上必要と認めるときは、第2条に定める分掌事務の一部を出納室以外の職員に委任することができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。