○宇和島市地域包括支援センター管理運営規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市地域包括支援センター設置条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、宇和島市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 総合相談支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 生活支援体制整備事業
(7) 認知症施策推進事業
(8) その他市長が必要と認めた事業
2 包括支援センターは、条例第3条第3号に規定する事業を、指定介護予防支援事業者として実施するものとする。
(職員の配置等)
第4条 包括支援センターの事業を実施するため、次に掲げる職種の職員を各1人以上常勤で配置するものとする。
(1) 保健師又は地域ケア等の経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した経験を有する社会福祉主事
(3) 主任介護支援専門員又は実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修受講修了者でケアマネジメントリーダー実務に従事している者
2 包括支援センターの職員は、利用者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。包括支援センターを異動後も同様とする。
(業務時間)
第5条 包括支援センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、夜間等の緊急の相談に備えるため、24時間対応可能な体制を確保するものとする。
(休業日)
第6条 包括支援センターの休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、別に休業日を定めることができる。
(包括支援センターの業務の一部の委託)
第7条 市長は、包括支援事業を一体的に取り組むことを目的に、身近なところで相談を受け付け、包括支援センターにつなげるために必要な業務を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター設置者に対して委託することができるものとする。
(地域ケアネットワーク会議)
第8条 市長は、誰もが住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう保健、医療及び福祉の関係機関及び団体等が密接な連携を図り、地域包括ケア体制を構築するため、地域ケアネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(運営協議会の設置)
第9条 市長は、包括支援センターの公正及び中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会を設置する。
2 運営協議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(介護予防支援事業者の指定)
第10条 包括支援センターは、第3条第2項第1号に定める事業を行うため、介護予防支援事業者の指定を受けるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月6日規則第38号)
この規則は、平成22年8月6日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。