○宇和島市地域包括支援センター設置条例
平成19年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宇和島市が設置する支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市地域包括支援センター | 宇和島市曙町1番地 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(宇和島市在宅介護支援センター設置条例の廃止)
2 宇和島市在宅介護支援センター設置条例(平成17年宇和島市条例第120号)は、廃止する。
附則(平成25年10月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市地域包括支援センター設置条例第3条第1号に掲げる事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
3 前項の場合において、平成29年3月31日までの間は、この条例による改正前の宇和島市地域包括支援センター設置条例第3条第1号(法第115条の45第1項第2号及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。