○宇和島市副市長の定数を定める条例

平成19年3月27日

条例第2号

宇和島市副市長の定数は、2人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇和島市収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

2 宇和島市収入役の事務の兼掌に関する条例(平成18年条例第5号)は、廃止する。

(宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

3 宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第4条第5号中「助役、収入役」を「副市長」に改める。

(宇和島市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 宇和島市特別職報酬等審議会条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。

第2条中「、助役及び収入役」を「及び副市長」に改める。

(宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

5 宇和島市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成17年条例第48号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号中「助役」を「副市長」に改め、同条第3号を削る。

別表職員の欄中「助役」を「副市長」に改め、「収入役」の項を削る。

(宇和島市職員恩給条例の一部改正)

6 宇和島市職員恩給条例(平成17年条例第57号)の一部を次のように改める。

第2条第1項第1号中「、助役及び収入役」を「及び副市長」に改める。

(平成28年3月18日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇和島市副市長の定数を定める条例

平成19年3月27日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)