○宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による政務活動費の交付の申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により、また交付の変更申請は、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による会派の解散の届出は、会派解散届(様式第3号)により行わなければならない。

(交付決定等)

第3条 条例第5条の規定による政務活動費の交付決定通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により、また変更の決定通知は、政務活動費交付変更決定通知書(様式第5号)により行わなければならない。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条の規定による政務活動費の請求は、政務活動費請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 政務活動費の請求は、政務活動費の交付月の20日(その日が市の休日に当るときは、その翌日)までに行うものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 条例第9条の経理責任者又は議員は、交付を受けた政務活動費の経理を適正に行うため、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書)

第6条 条例第10条の規定による収支報告書の提出は、様式第7号により行わなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、宇和島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第42号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された政務調査費に係る会計帳簿等の整理保管及び収支報告書については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)