○宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、宇和島市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、宇和島市議会(以下「議会」という。)における会派又は議員に対し政務活動費を交付し、議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、会派又は議員に対し交付する。

2 会派とは、宇和島市議会内に結成された政治的信条を同一にする議員の同志的集合体で、議員2人以上の連署をもって、議長に届出た団体をいう。

(政務活動費の額)

第3条 会派に対する政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数(以下「所属議員数」という。)に、月額20,000円を乗じて得た額とする。

2 議員に対する政務活動費の額は、基準日に在職する議員に対し、月額20,000円とする。

3 政務活動費は、4月に当該年度に属する月数分を交付する。

4 会派の所属議員数の計算については、同一の議員について重複して行うことができない。

(政務活動費の交付申請等)

第4条 会派の代表者又は議員は、政務活動費の交付を受けようとする場合は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の申請を行わなければならない。申請した内容に異動が生じた場合は、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の変更申請を行わなければならない。

2 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由してその旨届出を行わなければならない。

(政務活動費の交付決定等)

第5条 市長は、前条による申請又は届出があった場合は、政務活動費の交付決定又は変更の決定を行い、会派の代表者又は議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求)

第6条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた場合は、市長が別に定める日までに、市長に対し、当該年度に属する月数分の政務活動費の請求を行うものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費の請求を行うものとする。

(政務活動費の交付)

第7条 市長は、前条の請求があった場合は、速やかに、政務活動費を会派又は議員に対し交付するものとする。

2 市長は、年度の途中において新たに結成された会派又は就任した議員に対しては、結成された日又は就任した日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)分以降の政務活動費を交付するものとする。

3 市長は、年度の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合は、既に交付した政務活動費の額が、異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、速やかに、当該下回る額を追加して交付するものとする。

4 会派は、年度の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合は、既に交付を受けた政務活動費の額が、異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、速やかに、当該上回る額を市長に返還しなければならない。

5 年度の途中において議会若しくは会派の解散又は議員でなくなった場合は、会派又は議員は、解散した日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)分以降の政務活動費を、速やかに、市長に返還しなければならない。

6 市長は、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しないものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第9条 会派は、交付を受けた政務活動費の経理を適正に行うため、経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第10条 会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者又は議員は、議員の任期の満了又は議会若しくは会派の解散があった場合は、前項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日の月までの政務活動費に係る収支報告書を、これらの事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 前2項の収支報告書には、政務活動費の使途が明らかな領収書等の証拠書類(以下「証拠書類」という。)を添付しなければならない。

4 各議員は、政務活動費を使途した研修等の内容報告書(以下「研修等報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

5 議長は、前各項の規定による収支報告書、証拠書類及び研修等報告書の提出があった場合は、その写しを市長に提出しなければならない。

(議長の調査権)

第10条の2 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還等)

第11条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費として第8条の使途基準に従い支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を求めるものとする。

2 市長は、第8条の使途基準に該当しない支出及び前条第3項の証拠書類の添付のない支出があると認めるときは、当該相当額の返還を求めるものとする。

3 前2項の場合において、会派又は議員は、速やかに、市長に相当額を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第10条の規定により提出された収支報告書、証拠書類及び研修等報告書を、それぞれ同項に定める提出期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間保存しなければならない。

2 収支報告書、証拠書類及び研修等報告書は公文書公開の対象とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第48号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の宇和島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費の使途基準については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う調査研究のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)

研究研修費

会派又は議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)

広報・広聴費

会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費及び会派又は議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取に要する経費(会場費、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費(交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派又は議員が行う調査研究その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等)

資料購入費

会派又は議員が行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料、新聞等の購入に要する経費

宇和島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月27日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)