○宇和島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する負担上限月額等の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入申告書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条第1項、第34条の3第4項及び第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第10条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用については、市長が別に定めるところによる。
(サービス等利用計画案の提出の求め)
第12条 法第22条第4項及び第51条の7第4項(法第24条第3項又は第51条の9第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による提出の求めは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第17号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の取消通知)
第14条 市長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(継続サービス利用支援の期間変更)
第15条 省令第6条の16に定める期間に変更があった場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。
(契約内容報告書の提出)
第16条 指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)は、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)に対し法第5条第1項、第20項及び第21項に規定する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援及び地域定着支援に限る。)を提供しようとするときは、契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により、あらかじめ契約内容を市長に報告しなければならない。
(自立支援医療費の支給申請)
第17条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 法第54条第3項の医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第25号)によるものとする。
3 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付)
第18条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第19条 省令第65条の7第1項及び第2項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第39号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第29号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第14号 削除