○宇和島市地域包括支援センター運営協議会規則
平成18年7月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切かつ円滑な運営を図るため、宇和島市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置者の選定及び変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付にかかる事業の実施
エ センターが予防給付にかかるマネジメント業務を委託できる居宅支援事業所の選定
オ その他協議会がセンターの公正・中立性を確保するために必要であると判断した事項
(2) センターの運営の評価に関すること。
ア センターの事業内容の評価
(3) センターへの人材等の支援に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
ア 地域における介護保険以外のサービスとの連携
イ ネットワークを支える社会資源の開発
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(構成)
第3条 協議会の委員は、20人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表者
(3) 公益代表者
(4) 福祉関係者
(5) 保健・医療関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、過半数の委員の出席をもって開くことができる。出席できない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(召集)
第7条 会長は、次に掲げる場合に会議のための委員を招集する。
(1) 市長から協議会に諮問があったとき。
(2) その他会議を開く必要があると認められるとき。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市地域包括支援センター運営協議会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。