○宇和島市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年4月3日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給手続)

第2条 任命権者は、退職手当を支給する場合においては、退職手当算定計算書によって支給額を算定し、退職者又はその遺族に、支給すべき金額を通知するものとする。

(基礎在職期間)

第3条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(退職勧奨の記録の作成)

第4条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第5条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

(退職勧奨の記録の保管)

第6条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第7条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(宇和島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第7号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第8条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員として引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第9条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又は別表イの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月数に順位を付す方法等)

第10条 前条(第8条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員のみに属していたものとする。

2 調整月数のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの等)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準じる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(技能習得手当に相当する退職手当等)

第12条 条例第10条第11項第1号に規定する技能習得手当に相当する退職手当及び同項第2号に規定する寄宿手当に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当等」という。)は、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第12条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に規定する者に相当する者 退職職員(条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)のうち退職した者をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に規定する者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に規定する者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に規定する者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に規定する者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に規定する者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に該当する者とする。

(傷病手当に相当する退職手当)

第13条 傷病手当に相当する退職手当は、支給残日数を超えては支給しない。

2 傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第37条に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。

(就業促進手当に相当する退職手当等)

第14条 条例第10条第11項第4号に規定する就業促進手当に相当する退職手当、同項第5号に規定する移転費に相当する退職手当及び同項第6号に規定する求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する求職活動支援費に相当する金額を当該規定によりこれらの給付の支給の条件に従い、支給する。

(基本手当の日額)

第15条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次項から第5項までの規定により算定した給与日額を雇用保険法第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 前項の退職者の給与日額は、退職者の退職した月前における最後の6月(月の末日で退職した場合は、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われたもの及び3月を超える期間ごとに支払われたものを除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 前項の給与の総額は、職員に通貨で支給された全ての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の支給を全く受けなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額の6月分の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、その月において受けるべき給料及び扶養手当と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき給料及び扶養手当の合計額(その合計額が当該期間中に支給を受けた給与の額より少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給与日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ給与日額とする。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第16条 基本手当に相当する退職手当(条例第10条第1項又は第3項に規定する基本手当に相当する退職手当をいう。以下同じ。)条例第10条第1項の規定によるものは、その退職手当の支給を受ける資格を有する者が、退職の日の翌日以後最初にその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭して、求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項に規定する退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(失業者の退職手当の日額)

第17条 失業者の退職手当の日額は、失業の日数1日につき基本手当の日額に相当する金額とする。

2 待期日数の計算に当たり、端数を切り捨てたため、給付日数の最後の日において、失業者の退職手当の残額が基本手当の日額に満たなくなった場合においても、その日額に相当する金額を支給する。

(失業者の退職手当の支給期日)

第18条 失業者の退職手当は、毎月1日(以下「支給期日」という。)に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず、これを支給することができる。

2 特別の事情により支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第19条 受給資格者は、任命権者から失業者の退職手当受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、前項に規定する受給資格証の交付を受けようとするときは、失業者の退職手当受給資格証交付請求書(様式第2号)に受給資格者の退職前6月の賃金表を添付し、任命権者に提出しなければならない。

3 受給資格者は、退職後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して、求職の申込みをしなければならない。この場合において、その者が第10項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出するものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、受給資格者氏名・住所変更届(様式第3号)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

5 任命権者は、前項の受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、受給資格者に返付しなければならない。

6 基本手当に相当する退職手当の受給資格者は、待期日数の経過した後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

7 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第3項の規定による退職手当の受給資格者にあっては第3項の求職の申込みをした後、同条第1項の規定による退職手当の受給資格者にあっては前項の失業の認定を受けた後において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示したうえ、職業の紹介を求めるとともに基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第4号)に管轄公共職業安定所長の証明を受けて任命権者に提出しなければならない。

8 任命権者は、基本手当に相当する退職手当の支給の請求を受けた場合には、受給資格者が雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて給付制限を行うべき事実の有無を確認のうえ、前回の支給期日以後当該支給期日の前日までの期間についての基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

9 受給資格者が条例第10条第1項に規定する理由により受給期間を延長しようとするときは、受給期間延長申請書(様式第5号)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。

10 任命権者は、前項に規定する受給期間延長申請書の提出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第6号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記入し、受給資格者に返付しなければならない。

(公共職業訓練施設に入所した場合の手続)

第20条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることになったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第7号。以下「受講届」という。)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。前条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入し、受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。前条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をしたうえ、返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第21条 受給資格者は、技能習得手当に相当する退職手当等の支給を受けようとするときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書(様式第8号)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第19条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入し、受給資格者に返付しなければならない。

3 第19条第8項の規定は、技能習得手当に相当する退職手当等の支給について準用する。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第19条第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入し、受給資格者に返付しなければならない。

3 第19条第8項の規定は、傷病手当に相当する退職手当の支給について準用する。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当高年齢受給資格証(様式第10号。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 高年齢受給資格者は、前項に規定する高年齢受給資格証の交付を受けようとするときは、失業者の退職手当高年齢受給資格証交付請求書(様式第11号)に高年齢受給資格者の退職前6月の賃金表を添付して、任命権者に提出しなければならない。

3 第16条第2項並びに第19条第3項から第6項まで及び第8項の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第16条第2項第1号及び第2号の規定を除く。)中、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

4 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前項において準用する第19条第3項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

5 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第19条第6項の規定による失業の認定を受けた後、条例第10条第6項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第19条第3項の規定による求職の申込みをした後において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格証を提示したうえ職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に管轄公共職業安定所長の証明を受けて、任命権者に提出しなければならない。

6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条の2 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当特例受給資格証(様式第13号。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 特例受給資格者は、前項に規定する特例受給資格証の交付を受けようとするときは、失業者の退職手当特例受給資格証交付請求書(様式第14号)に特例受給資格者の退職前6月の賃金表を添付して、任命権者に提出しなければならない。

3 第16条第2項並びに第19条第3項から第6項まで及び第8項の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第16条第2項第1号及び第2号の規定を除く。)中、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と読み替えるものとする。

4 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が前項において準用する第19条第3項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

5 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当の特例受給資格者にあっては第3項において準用する第19条第6項の規定による失業の認定を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当の特例受給資格者にあっては第3項において準用する第19条第3項の規定による求職の申込みをした後において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格証を提示したうえ職業の紹介を求めるとともに、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に管轄公共職業安定所長の証明を受けて、任命権者に提出しなければならない。

6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続)

第24条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の区分に応じ、当該各号に定める申請書に受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当するもの 就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当するもの 再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)

(3) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当するもの 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)

(4) 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当するもの 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第19号)

2 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第5号に規定する移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。

3 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当の区分に応じ、当該各号に定める申請書に受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。

(1) 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当するもの 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)

(2) 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当するもの 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)

(3) 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当するもの 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)

4 第19条第4項ただし書の規定は、前3項の場合について準用する。

5 任命権者は、第1項第2項又は第3項に規定する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記入し、その者に返付しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第25条 受給資格者は、受給資格証を滅失又はき損した場合においては、失業者の退職手当受給資格証再交付申請書(様式第24号)を作成して、任命権者に提出し、任命権者から受給資格証の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を再交付する場合には、当該受給資格証に再交付の旨を記載しなければならない。

3 受給資格証の再交付があった場合には、従前の受給資格証は、その効力を失う。

(高年齢受給資格証の再交付)

第26条 前条の規定は、高年齢受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「失業者の退職手当受給資格証再交付申請書」とあるのは「失業者の退職手当高年齢受給資格証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(特例受給資格証の再交付)

第27条 第25条の規定は、特例受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは、「特例受給資格者」と、「受給資格証」をあるのは「特例受給資格証」と、「失業者の退職手当受給資格証交付申請書」とあるのは「失業者の退職手当特例受給資格証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第28条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第29条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第27号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第30条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第31号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第32号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第31条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第33号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第32条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第34号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第35号のとおりとする。

(一般の退職手当等の返納等の手続)

第33条 条例第15条第1項又は第16条第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続及び条例第17条第1項から第5項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続については、宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)又は宇和島市公共下水道事業の財務の特例に関する規則(令和元年規則第33号)の定めるところによる。

(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する同項に規定する規則で定める額)

第34条 宇和島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第36号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する規則で定める額は、附則第3項に規定する者が、特定基礎在職期間において条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市職員の退職手当の支給等に関する規則(昭和61年宇和島市規則第24号)及び合併後の宇和島市職員の退職手当の支給等に関する規則(平成17年規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特定退職者に関する暫定処置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第11条及び第24条第1項第2号の規定の適用については、第11条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第24条第1項第2号中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(その他)

4 宇和島市職員の退職手当の支給等に関する規則(平成17年規則第45号)は、廃止する。

(平成21年12月28日規則第51号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降の職員の退職による退職手当の支給について適用する。

(令和元年9月26日規則第24号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和3年3月23日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第9条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分から第3号区分

該当なし

第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)及び宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の行政職給料表(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)及び宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)の医療職給料表(1)(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第127号)及び津島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第127号)及び津島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第127号)及び津島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の医療職給料表(2)(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第127号)及び津島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の医療職給料表(3)(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた宇和島市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第222号)宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第127号)、津島町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)及び三間町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第14号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年吉田町条例第192号)単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年三間町条例第11号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年津島町条例第2号)単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の単労職給与条例」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級(総括的業務を行う長)であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(管理職手当が支給されていた者)であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の単労職給与条例の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の単労職給与条例の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(在級期間が120月を超える者)、4級又は5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(在級期間が360月を超える者)又は3級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分から第3号区分

該当なし

第4号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用される宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)(これに相当する給料表として給与に関する条例で定める給料表を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月1日以後適用される単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の単労職給与条例」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級(総括的業務を行う長)であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(管理職手当が支給されていた者)であったもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後の単労職給与条例の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後の単労職給与条例の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(在級期間が120月を超える者)又は4級であったもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(在級期間が360月を超える者)又は3級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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宇和島市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年4月3日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付等
沿革情報
平成18年4月3日 規則第46号
平成21年12月28日 規則第51号
平成28年4月1日 規則第29号
平成29年6月30日 規則第35号
令和元年9月26日 規則第24号
令和元年12月20日 規則第35号
令和2年7月15日 規則第39号
令和3年3月23日 規則第39号