○宇和島市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年10月12日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市男女共同参画推進条例(平成18年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第18条の苦情の申出(以下「申出」という。)をしようとするものは、苦情申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(苦情の処理)

第3条 市長は、条例第18条の苦情の申出があった場合は、必要に応じて宇和島市男女共同参画審議会に対し、意見を求めることができる。

2 市長は、条例第18条の苦情を処理したときは、その結果を苦情処理通知書(様式第2号)により当該申出者に対し、速やかに通知するものとする。

(宇和島市男女共同参画審議会委員)

第4条 条例第19条に規定する宇和島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員の再任はこれを妨げない。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人おく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。

(審議会委員の秘密厳守)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、男女共同参画推進業務を担当する課において処理する。

(その他)

第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市男女共同参画推進条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年10月12日 規則第45号

(平成24年4月1日施行)