○宇和島市男女共同参画推進条例施行規則
平成18年10月12日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市男女共同参画推進条例(平成18年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の処理)
第3条 市長は、条例第18条の苦情の申出があった場合は、必要に応じて宇和島市男女共同参画審議会に対し、意見を求めることができる。
(宇和島市男女共同参画審議会委員)
第4条 条例第19条に規定する宇和島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の再任はこれを妨げない。
(審議会の会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人おく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(審議会委員の秘密厳守)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、男女共同参画推進業務を担当する課において処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宇和島市男女共同参画推進条例施行規則(平成15年宇和島市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成19年4月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市男女共同参画推進条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。